永井雪 公開 2011-3-26 06:49:00

小型3t位のロードローラを運転する場合には、普通免許で大丈夫との事

小型3t位のロードローラを運転する場合には、普通免許で大丈夫との事ですが、実際に作業する場合には普通免許以外に、建設機械の特別教育受ける必要があるそうですが、実際に、いつ、何処で、どういった内容で行うの
また、費用はどの程度必要になってくるのか教えてください。補足また、もし特別教育受けないで作業すると、違反や罰金とかの罪になるのでしょうか

小林 公開 2011-3-26 18:10:00

ローラー(締固め用)特別教育が必要でしょう。
受講資格(18歳以上の方) 10時間 受講料(テキスト代含む) 15000円
● 機体重量制限なし タイヤローラー、ロードローラー、ハンドガイドローラー等の運転業務
こちらから詳細はわかります。
http://www.kobelco-kyoshu.com/

補足
労働基準法では以下の項目の(4)に該当します。
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑

(1) 危険防止、健康障害防止について規定されている事項を事業者が実施しなかった場合
(2) 特定機械等の製造時の検査等を受けなかった場合、個別・型式検定に合格していない機械等を使用した場合
(3) 製造許可対象の化学物質を許可条件で製造しなかった場合
(4) 特別教育を行なわなかった場合
(5) 作業環境の測定を行なわなかった場合
(6) 伝染病等の病者を就業させた場合
(7) 労働者が労働監督署長等に法律に違反していることを申告したことを理由に事業者が不利益な取り扱いをした場合
(8) 構造規格に適合していない機械等を販売したこと等に対する回収命令等に違反した場合 等
個人への規定はありませんが、会社や事業所が法律違反とされます。

日置由香 公開 2011-3-26 12:29:00

いくらナンバーが付いてるローラーでも、大きさや出る速度によっては、普通免許で公道運転したら、無免許運転ですよ。
普通免許で運転できるローラー、要するに小型特殊自動車に分類される車両は、次の通りです。
小型特殊自動車
全長4.7m以下
全幅1.7m以下
全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下
最高速度15km/h以下
総排気量 制限なし
税金 軽自動車税
ナンバープレート 市町村役場(おおむね緑色、原付と同じ大きさ)
とりあえず、ナンバーが緑だったら普通免許で大丈夫です。

麻生沙树 公開 2011-3-26 09:50:00

>実際に作業する場合には普通免許以外に、建設機械の特別教育受ける必要があるそうですが
実際に現場で作業するだけなら、普通免許は要りません
建設系の特別講習等を受ければいいです
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