2年前に第一種普通自動車免許(MT)を取得しました。今まで乗用
2年前に第一種普通自動車免許(MT)を取得しました。今まで乗用車のみに乗っていて、今度原付にも乗ろうと思ったのですが。
『普通自動車免許があれば原付に乗っていい』はずなのですが、私の免許証には「普通」としか記載されておらず「原付」は記載されていません。
この場合は乗ってもいいのでしょいか?
*自動車学校の講義では原付の規則を学んだだけで、実際に運転することはありませんでした。 こんにちは お答え致します
大丈夫です。原付50ccは乗れます。
ご注意下さい
(同じ形のスクーターででも、ナンバープレートが黄色のバイク。此れは乗れません)
以上ですご参考迄
又何かございましたら補足文でご遠慮なくお話くださいませ
質問には関係ありませんが写真は私の免許です、よろしければご覧下さい 普通自動車免許には、「原付バイクを運転する資格が含まれ」ます 。
だから、乗っても構いません。 例えばですが白紙から大型二輪免許だけを取った場合、「大自二」とは表記されますが、「普自二」、「小特」、「原付」の表記はありません。しかし原付免許の50ccバイクでも普通二輪免許の400ccも2000ccの化け物みたいなバイクでも「二輪車」と名が付けば運転できますよ。 普通免許だけで原付に乗れます。制度上は、普通免許を持っていると、同時に原付免許も持っているという扱いを受けるので、あとから「全種目制覇したい」といって原付免許を取ることはできません。
実際に原付に乗る際には、倒れたバイクの引き起こしに苦労すると思いますので(高々50ccのスクーターでも、お姫さま抱っこできるほど軽くはありません)、購入の際に引き起こし方を教えてもらってください。 免許証には、今まで取得してきた免許の種類が記載されます。
よって、普通自動車免許を取得する前に、原付免許を単体で取得した人だけが免許証に「原付」という表記があります。
普通自動車免許だけを取得した場合は、原付の表記はありませんが、普通自動車免許で原付を運転できます。
同様に、小型特殊自動車(農耕機等)も、免許証には記載がなくても、普通自動車免許で小型特殊自動車を運転することが可能です。 遠慮なく乗ってください(^^)原付は、普通免許で乗れます。50cc超えるバイクは400ccまでが、普通自動二輪車でそれ以上の排気量のバイクは大型自動二輪車となっていますから、50ccを超えるバイクはそれぞれの免許が必要です。ちなみに、原動機付自転車と言うくらいで、原付は自動車には分類されていません、ご安全に(^^!)/
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