一ノ瀬茜 公開 2011-4-16 00:34:00

シートベルト義務違反をした場合、警察官に免許証提示する義務はあるのでしょう

シートベルト義務違反をした場合、警察官に免許証提示する義務はあるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いしますm(._.)m
補足ちなみに、私は無免許ではありません(^-^;
運転する時は、シートベルトをしっかりしています。
法律の勉強をしていた時に気になったので質問させていただきました。
m(__)m

田中露央沙 公開 2011-4-16 03:24:00

警察官は違反者に対し、必要に応じて免許の提示を求めることができます(道交法第67条第1項・第2項)。座席ベルト装着義務違反の場合は、第67条第2項により、「当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため」提示を求めることが認められています。
そして求められた運転者は、免許証を提示する義務があります(道交法第95条)。

鹿野莉映 公開 2011-4-17 13:51:00

2007年に改正された道交法95条に2項で、違反 (疑いを含む) や事故の場合は警官に提示を求めることが出来るようになりましたので、求められたら提示義務が生じます。
以下に詳しく
http://3w.livedoor.biz/archives/52069543.html
http://3w.livedoor.biz/archives/64702494.html

冈本 公開 2011-4-16 18:57:00

当たり前。提示しなきゃ署に連行されるだけよ。

児岛恭香 公開 2011-4-16 17:49:00

違反時、提示の義務あり
toshikilakalakalaさんは、
もしかして、無免許で、提示できないって事ですか?

寺尾由美 公開 2011-4-16 13:59:00

すんなり出した方が早く釈放されますし、相手の機嫌を損なったり、万一あなたが手を出せば最大21日間「お泊まり」できます。

井上翠 公開 2011-4-16 00:52:00

シートベルト義務違反をした、ということでの質問ですか?
そんな当たり前のことも守れないドライバーということなら、何を言っているのでしょう。ただの法規を守れない違反者ということですよね。
知恵袋で質問するようなことなんでしょうか。
たとえ話でされていたとしても質問されることはどうなんでしょう。
違反すること、そして違反して警察官に捕まったら運転者としてどうあるべきか、常識としてお考えください。
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