原付バイクについて質問があります。僕は、免許を取ったばっかりなんですが
原付バイクについて質問があります。僕は、免許を取ったばっかりなんですが、原付は片側3車線以上の道路では、標識が出ていなくても二段階右折するようなんですか?
あさってから仙台で生活
をするのですが、仙台の道路はほとんど3車線なので質問しました。
回答のほどよろしくお願い致します。 「本当に免許取ったばかりなの?」と問いつめたいところですが・・・
【片側3車線以上の場合】
交通整理が行われている(=信号機が設けられている)交差点では、二段階右折をしなければいけません。ただし、『小回り右折』の規制標識が設けられていたり交通整理が行われていない交差点では、自動車と同様、「小回り右折」を履行しなければいけません。
【片側2車線以下の場合】
通常は、自動車と同様に「小回り右折」を履行しなければなりません。ただし、『二段階右折』の規制標識が設けられていれば、標識に従って「二段階右折」を履行しなければなりません。
以上となります。もう一度、教則を確認すると良いと思います。市街地ですと、警察官が見張っている可能性が高いので、注意してください! 片側3車線以上の道路は二段階右折の指示標識がなくても二段階右折をしなければなりません。
二段階右折禁止の標識があればこまわり右折しなければなりません。
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