いきなりですが、未成年で救護義務違反の聴聞通知が来ました。その時は
いきなりですが、未成年で救護義務違反の聴聞通知が来ました。その時は原付でしたが今は車の免許があります、免許取り消しの場合車も無くなるでしょうか?また逮捕っしょうか?雑ですが教えください。補足その時の処分はもう受けて今保護観察中です。また別に逮捕でしょうか? そりゃ失礼。
なら、行政処分だけなんだね。
はっきり言うけど、聴聞なんか行くだけ無駄。
天地がひっくり返っても、君の免許が取り消しにならなかったなんてことにはならないから。
時間の無駄だから、仕事してるんなら仕事しようし、学生なら学校行ってりゃいいよ。
休む価値はないと思う。
ありゃ?
聴聞会って行かなかったらそのまま処分されるだけだったよね?
義務じゃなかったよね?
もう覚えてないや。 あら~ひき逃げですか~悪質ですね~詳しくはこちら→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B2%E3%81%8D%E9%80%83%E3%81%92
免許は全てなくなります、保護者同伴で家庭裁判所で裁判→判決→保護観察になればあなたにとってラッキーでしょう、しかし、ひき逃げと、自動車運転過失致死傷罪も同時に成立するので罪が重くなります、逮捕ですかね~・・・・まぁ自分が起こしたことですからあきらめてください、罪を償ってくださいね。 逮捕はないと思います。
ですが救護義務違反ですので
取り消しは間違いないです。
罰則点数が35点ですので最低3年は免許が取れません。
ですが救護義務違反というのはひき逃げですので
相手のけがなどによってはさらに点数が加算されて
最長10年免許が取れなくなります。
取り消しに関しては運転免許がすべて取り消されます。
未成年ですので収入がない場合は罰金が免除されますが
家庭裁判所での裁判となり
保護観察がつきます。 [補足]
以前原付でひき逃げをして救護義務違反を取られ保護観察を受け、欠格明けに車の免許を取ってまた救護義務違反をしたのですか。年齢的には不可能ではないのですがね。もしこれに該当するのであれば、「非常に悪質」とされるため、未成年であっても今回は保護観察じゃ済まないよ、という展開でしょうか。当然、欠格期間はまたつきます。すべての免許も取り消されます。
車では特に違反をしていないというのなら、現在受けている保護観察について何か言いたいことはないか、ということくらいでしょうか。別の方法で呼び出すような気がしますけど。
あなたが、原付での処分を受けた後、どういう経緯があったのか話がないと、適切な回答は望めないと思いますよ。
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救護義務違反35点(これだけなら、という最低)で3年の欠格、免許取り消しです。
欠格ですし取り消しのため、当然車にも乗れなくなります。ただ、3年間教習所にも通えないというわけでなく、免許取得するのが3年間無理ってだけなので、欠格明けを狙って免許を取りに行くのも、懲りて取らないのもあなた次第です。
また、あなたの行動しだいで、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金の自動車運転過失傷害(ひき逃げで殺しちゃってるパターンが最悪)を取られる可能性も高いです。最低でも、最高5万円以下の罰金という地獄が待っています。
罰金というのは、違反金と違い、一応前科になりますので。 成人でも未成年でも減点点数は同じです。
救護義務違反は35点の減点です。
事故当時、原付免許で現在、車の免許を持っているのであれば
車の免許も取り消しになります。
また欠格期間(次に免許が取得できるまで)は3年です。 免許取り消しでしたら免許だけです。車は無くなりません。車の運転が出来ないだけです。
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