初心者講習の回避について質問です。去年の4月8日に車の免許を取り、去年10月1
初心者講習の回避について質問です。去年の4月8日に車の免許を取り、去年10月14日に普通自動二輪の免許を取ったのですが、
今年3月末に二輪で速度超過の為ネズミ取りにかかり、一発免停を貰いました。
違反が初心者期間中なので初心者講習を受講しなければいけないのですが、知恵袋を見ていると上位免許を取得すれば講習を免れると書いてありました。
後々、大型二輪の免許を取りに行こうと思っていたのですが、この場合、いつ頃までに大型二輪免許を取得すればいいのですか?
また、通知などがきてからどうやって初心者講習を回避すればいいのですか?
ちなみに、まだ出頭命令や講習の手紙はきていません。
免停期間は短縮講習を受けるつもりです。補足出頭命令に従って罰金を払い、お金を払って短縮講習を受け、そのまま初心運転者講習の手紙は無視したまま八月頃に大型免許を取りに行くような感じでしょうか?
免許を取るのは免停期間を過ぎてからですが、免許に傷有りで一年経過してなくても教習所に入所できるものなのでしょうか?
質問ばかりですいませんが、よろしくお願いします。 ~おおよその目安として今年の11月中を取得期限と考えてください。
初心運転者講習の回避を考える必要はなく、最終的に普通二輪免許が取消処分を受けるまでに大型二輪免許を取得できるかどうかの問題になります。
初心運転者講習を受講しなければ再試験の該当者として確定しますが、再試験が行われるのは普通二輪免許取得から1年後の初心運転者期間終了時点です。
おおまかな計算になりますが、再試験通知書が郵送されるのは今年の10月半ばとして、再試験を不受験にすると試験期間が11月半ばまで、その後、不受験者に対しては意見の聴取通知書が送られ、この意見の聴取が開かれた時点で取消処分が確定します。
この意見の聴取が開かれるまでに大型二輪免許の併記を行えば大丈夫です。
試験期間終了後、意見の聴取が開かれるまでは最低でも20日程度はあると思いますが、不確定要素ですので11月中を期限と考えてくださいという回答にしました。
罰金のほうは速度超過についての刑事処分ですからきっちり払ってください。
また停止処分も免許の点数制度のよるものですから、通知にしたがって処分を受けてください。
8月辺りに教習所に通いだし、先に回答した期限までに卒業して併記手続きをできるのであれば、初心運転者講習通知書は無視して大丈夫です。
ただし、初講を受けない以上は必ず大型二輪を取得しなければならず、逃げはきかなくなるので注意してください。
取得が遅れて再試験通知が来てしまった場合も、再試験は受験せず、早く教習を終わらせて併記手続きを行うようにしてください。
再試験を下手に受験して不合格になると当日に取消処分を受けて話がややこしくなります。(教習途中で普通二輪がなくなると教習時限数が増えてしまいます。)
停止処分中は入校手続きで運転免許証の提示ができず、入所ができませんが、処分を受ける前や処分を受けて免許証が手元に帰ってくればいつでも入所はできます。
前歴があることは教習、卒業をした後の併記手続きには一切影響がありません。 通知がくるはずですが通知が着てから一ヶ月以内に初心者講習を受けないと再試験になります。
再試験というのは免許取得して一年経過後に通知が来て実施なので10月までに取得すればいいということですかね。
回避は簡単です。行かなければいいだけです。
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