田中 公開 2011-4-8 00:30:00

自分、去年6月1日に無免許運転で検挙されました。そこで質問なのですが

自分、去年6月1日に無免許運転で検挙されました。
そこで質問なのですが、今年どうしても免許が必要になり、試験を受けたいたいと思うのですが、

無免許で検挙されたら
一年はとれなくなる。
と聞いたのですが
本当ですか?
おおまかでいいです
だれかおしえてください補足もし一年はとれなくなるということは、あと2ヶ月でとれるということでしょうか?
いつ頃とれるかわかる方回答お願いします。

铃木里梨花 公開 2011-4-8 00:34:00

本当です!
尚かつ、一年後に受ける試験も合格ラインが…厳しくなるはずです。

水野 公開 2011-4-8 08:59:00

質問者さんが何も免許を所持していない状態で無免許運転、いわゆる純無免で1回のみ捕まったのであれば、免許を取得出来ないのは捕まった日から1年間です。(あと2ヶ月で取得できます。)
免許がなくても違反行為日付で取消1年相当の違反点数19点が個人に対して付されますが、免許を全く所持しない人に対しては処分がなく、代わりに違反行為日から1年間を違反行為なく免許を取得することなく過ごせば、累積19点が前歴1回累積0点に変化し、処分を受けたのと同等とみなされて免許を取得できるようになります。
違反日から1年間が経過するまでは累積19点の状態が継続し、運転免許試験に合格すると取消点数所持で免許所持者になったということで、拒否処分を受けて合格が取り消されますので、受験は必ず1年間が経過してからにしてください。
取消処分者講習が必要との回答も見受けられますが、1年間が経過するのを待って本免を受験すれば、取消処分者講習は必要ありません。
1年未満の受験で拒否処分を受けてしまうと取消処分者講習が必要になります。

今井絵里子 公開 2011-4-8 06:52:00

違反や事故で免許取り消しになった場合、最低1年間の欠格期間が設定されます。
ただし,初心運転期間中の違反→再試験対象となっての取り消しは、すぐに再取得が可能です。
欠格期間に該当する場合ですが、免許再取得活動が禁止されている訳ではなく、本免許の発行が拒否される状態です。
ご自身の欠格期間が1年間ならもう少しで期間明けなので、取り消し処分者講習を受講していれば教習所にも入校できると思います。

五月 公開 2011-4-8 01:18:00

本当です。詳しくは免許センターで確認を。

川岛和津美 公開 2011-4-8 00:39:00

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040.htm
上を参考にしてください。今までに一度も免許を取った事がない場合は1年のようです。

中条理佐 公開 2011-4-8 00:37:00

本当です。
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違反日から1年後が原則です。
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