秋元里奈 公開 2011-3-9 11:58:00

運転免許欠格期間について質問です。自分は平成21年7月23日から

運転免許欠格期間について質問です。自分は平成21年7月23日から平成23年7月23日まで丸2年間、共同危険行為等禁止違反で免許取り消しになりました。
その後に、欠格期間中の平成22年10月14日に無免許運転で捕まりました。その後、管轄の警察署に行き受験相談をして一週間後の今日平成23年3月9日、受験相談の結果が平成27年10月14日まで受験できないと言われました。違反歴が定員外乗車、共同危険行為等禁止違反、無免許運転で欠格期間はこんなに重いんでしょうか。自分もこれから真面目な人生を送りたいのですが、仕事に運転免許が関わるのでどうか良い答えをお願いします。

国実百合 公開 2011-3-9 12:27:00

受験相談の結果に誤りはありません。
定員外乗車1点、共同危険行為等禁止違反25点の前歴0累積26点で欠格期間2年の取消処分を受けられたと推測できますが、欠格期間を満了するまでは処分点数が前歴1回に変化しておらず、欠格期間中に違反行為があった場合は当該違反行為に係る違反点数と過去3年間の違反点数の合算になります。
無免許運転が19点ですから、共同危険行為等禁止違反の25点(もしくは定員外乗車を含め26点)と合算されて、前歴0累積44点で取消4年相当の累積点数となりました。
さらに過去に取消処分を受けたことで特定期間の指定を受けていますので、欠格期間中の違反行為で再度取消点数に達したことで2年間が加算されました。
4年+2年で6年なのですが、一般違反行為による欠格期間の上限は5年のために5年間は免許が取得できないというということになります。
最終違反日、つまり平成22年10月14日の最終違反行為日から5年間は免許の試験に合格しても、取消点数所持の合格ということで合格が取り消され拒否処分を受けることになるというのが結論です。

伊藤美纪 公開 2011-3-9 12:24:00

察するに暴走族ですか?
欠格期間は法律で決まってますので確定判決が出ている以上覆すことはまず出来ません。
若気の至りで緩和してしまうと法律の意味がなくなりますからね。

平川真梨 公開 2011-3-9 12:21:00

私見ですが当たり前でしょう!!って言うところですね。欠格期間中にまた運転して検挙されれば当然の処罰だと考えます。仕事も最悪転職を考えた方が良いと思います。少なくとも知恵袋の回答者は誰も優しい言葉は掛けないと思います。無事欠格期間が終了することを望みます。
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