大森玲子 公開 2011-3-8 22:49:00

免許証の更新日について教えて下さい。交付日が平成20年の4月23日なの

免許証の更新日について教えて下さい。
交付日が平成20年の4月23日なのですが、有効期限は、平成23年の1月15日までになっています。

質問ですが、有効期限って、交付日とこんなにずれるものなんでしょうか?
交付されてから三年、と頭に入れてありましたのでまだ大丈夫だと思ってました…。
今現在、更新日のハガキなどは受け取っていません。
ちなみに初めての更新です。
先ほど免許証を見ていて気付いたので明日センターに確認しますが、不安で仕方ありません。
どなたか教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。

小川菜摘 公開 2011-3-8 23:15:00

すでに失効してしまっていますね。
運転免許を取得した際に交付される運転免許証の有効期限は、取得日から3回目の誕生日+1ヶ月となり、有効期間が3年ではありません。
誕生日の直前に取得した人はすぐに1回目の誕生日が来ますので有効期間は2年ほどになり、誕生日直後の取得ではほぼ3年間の有効期間となります。
失効してしまうとすでに更新手続きはできませんが、失効から6ヶ月以内であれば、失効手続きという救済措置があり、学科、技能の試験免除で免許を復活させることができます。
一番の注意点ですが、今の状態で運転をすると「無免許運転」にあたり、取締りを受けると1年間は免許を取得する事ができませんので、新たな免許証の交付を受けるまでは絶対に運転をしないようにしてください。(手続きに行く際も公共交通機関を必ず利用するか誰かに乗せて行ってもらってください。)
手続き上は新規取得になるので、免許を取得した時と同様の書類や費用が必要ですが、更新と同じように講習も受講します。
必要書類
~ 本籍地記載の住民票の写し 1通
~ 失効した運転免許証
~ 写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内) 1枚
~ 本人確認書類(健康保険証や住基カード)が県によっては必要になる場合あり。
費用(合計5,850円)
試験手数料 2,050円
交付手数料 2,100円
講習手数料 1,700円
手続きは平日のみで都道府県によって受付時間が異なりますので、免許センターに電話をして確認してから手続きに行ってください。(もしくは質問に住民票のある都道府県名を補足してください。)

坂上俊恵 公開 2011-3-8 23:08:00

midorifugu_cuteさん
運転免許の有効期限は交付日から「3年」とか「5年」とかではなく、誕生日の前後一カ月です。
初めて免許を受けたとき、もしくは新たに免許を追加した時は、その日から「3回目の誕生日」もしくは「5回目の誕生日」の一ヶ月後が、免許の有効期限です。
あなたのその免許は、すでに失効しており、現在無免許状態ですので、運転はしないようにしてください。

上原 公開 2011-3-8 23:05:00

初めての免許更新なのですね?
お誕生日が、12月15日、もしくは、1月15日ではないですか?
免許証の有効期限は、交付日とは関係なく、その方の誕生日の
1ヶ月後となっています。
以前は、誕生日が期限として免許証に表示してありましたが、
現在は、誕生日の1ヶ月後が表示してあります。
誕生日の前後1ヶ月が更新時期ということになります。
更新の事前連絡ハガキ、届かなかったとのことですが、万が一引っ越しをしたりして
その時、住所変更の手続きをしていなかったりすると届かないことがあります。
いずれにせよ、既に有効期限が2ヶ月も過ぎていますので、
お早めに最寄りの免許センターへ行かれた方が良いかと思います。

爱田美沙 公開 2011-3-8 23:04:00

正確に言うと、免許の有効期限は交付日から三年でなく、交付後三回のちの誕生日までという事です。ですから文面からあなたの誕生日は12月15日だと思いますが、例えば平成19年12月16日に取得しても期限は同じです。

尾崎裕美 公開 2011-3-8 23:03:00

更新に関しては、免許の取得日以外
普通は誕生日基準です。
最初の更新だと
免許取得した日から3回目の誕生日を迎える1ヶ月前から更新可能です。
更新通知ハガキが来ていなかった、というワケはないと思いますが…
相談者様は、有効期限が完全に切れている状態ですので
更新される所でよく確認してみたほうが良いと思います。
また、免許更新ができる場所も最寄りの警察署とは限らない場合があります。
事前に確認をしていかれることをおすすめします。

古谷芳香 公開 2011-3-8 23:04:00

うっかり失効ですね。
免許センターに問い合わせれば大丈夫でしょう。
いやあ発見が早くて良かったですね。
◎ 運転免許の有効期限が経過して6ヶ月以内であれば、適性試験(視力検査等)に合格した後、更新時講習と同様の講習を受けることにより、新しい免許証が交付されます。

くれぐれもご自分の運転では行かないようご注意ください。
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