普通自動車免許を、次回更新時に「原付免許」に変更することは可能ですか?手続き
普通自動車免許を、次回更新時に「原付免許」に変更することは可能ですか? 手続き、方法、費用は?普通自動車の第一種免許を持っていますが、普段は原付しか乗らないので、次回更新時に、「原付免許」に変更しようかと思っています。これはは可能でしょうか? その手続き、方法、費用など教えてください。 不可能という回答もありますが、これはできます
上位免許を返納する際に下位免許をもらうことができます
ただ、全ての面から見てもメリットは1つもありません 免許証の更新手数料は、フルピットでも原付だけでも一緒。
普通免許を持っているから、自動車を運転しなければならないって法律はありません。
高いお金をかけた免許証ですから、使わなくても大事にしましょう。 無意味なことを考えてますね。
不可能ではないですが、普通車でも原付でも、今後の更新手数料は変わらないんですよ。
(メリットがありません)
せっかく高い金をかけて取った免許。
将来、運転する必要が出てくるかもしれません(仕事などで)
そのときに、新たに30万かけて取り直すのと、ペーパードライバー講習を数万程度で受けるのと・・・
高齢のかたで、運転に支障が出てるなら、返納するのもわかりますが。 免許の一部返納と言う手続きで可能です
また、免許交付手数料だけで
返納については有りません
返納する理由って何でしょうね? 不可能だと思いますし、する意味がないのでは?
もし、やるとしたら、普通免許を返納して、試験を受けて原付免許を取り直すことになります。
費用は7800円。
でも、更新料などは原付でけの免許と、普通自動車免許は同じですので、原付だけにしてもメリットはないとおもいますよ。
もしかして、今後普通免許が必要になる時が来るかもしれませんし、そのままがいいですよ。 意味が分かりません。普通免許を所持していれば、原付バイク(50cc以下)も運転できるんですが・・・
せっかく大金を費やして取った普通免許を返納して、意味もなく原付免許を取るという話ですよ・・・?
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