無免許運転の欠格期間について - 無免許運転の欠格期間について質問させて頂きま
無免許運転の欠格期間について無免許運転の欠格期間について質問させて頂きます。
昨年4月、19歳で無免許運転(初犯)で検挙され、7月に裁判所へ出頭し3ヶ月間保護観察処分を受けました。
検挙時はまだ免許を持っておりませんでした。
私はいつから免許取得に動く事が出来るのでしょうか?
警察や裁判所にも電話で質問致しましたが明確な回答が得られず困っております。
回答よろしくお願い致します。 無免許運転1回のみの場合、違反行為日(捕まった日)から1年間が経過すれば免許の取得が可能になります。
(裁判所で処分を受けた日は関係ありません。)
現在は運転免許試験に合格をすることで拒否処分を受けてしまう期間になります。
無免許運転の違反点数は19点で取消1年相当ですが、純無免は取り消す免許がないので19点の違反点数が付されるのみで、処分はありませんでした。
しかし、違反点数は付されていますので、運転免許の試験に合格をすると処分が可能になり、取消点数所持の合格と言うことで合格が取り消され拒否処分を受ける状態です。
違反行為日から1年間が経過すれば、処分を受けたのと同等とみなされ、19点が前歴1回累積0点に変化して免許の取得が可能になります。(再犯がないこと)
ただし、違反行為が影響し前歴1回での免許交付ですから、4点以上の違反があると停止処分を受けるので注意が必要です。→取得から1年間を無事故無違反で過ごせば、前歴0のきれいな免許になります。
明確な回答が得られないのは、個人情報に関わる事を電話で問合せをするからです。(裁判所は行政処分に関係ない)
運転免許試験場の行政処分課等へ健康保険証などの本人確認書類を持参して受験相談をすれば、上記のような回答が得られます。 無免許は19点。
欠格は1年です。問い合わせは警察や裁判所ではなく、地元の免許センターに行って下さい。 最低二年は無理だったと思います。
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