酒井若菜 公開 2011-3-2 16:24:00

AT限定普通免許で、原付は乗れますか? - 2011年1月31

AT限定普通免許で、原付は乗れますか?
2011年1月31日に免許を取りました。
AT限定の普通免許です。

車を買うまで原付でも乗ろうかな、と思っていたのですが
免許の種類の欄に普通しか書かれていません。。。
学科でも原付は乗れるって言ってたし、
交付されてからも気になっていろいろ調べたのですが、乗れないとはどこにも書いていませんでした。
でも免許には原付って書いてないし、
気になって気になって;;
数年前に「車の免許では原付は乗れなくなった」と噂が流れたのですが
みんなデマだと言ってました。
でもそれが本当だったのでしょうか?

ご存知の方、回答お願いしますm(_ _)m補足数年前(と言っても15年前かな?)に免許取った人のには
"原付"の文字も書かれていました;;
今はその表記がなくなっただけなのでしょうか?

佐藤 公開 2011-3-2 23:20:00

補足を見て…
~その人は普通免許より先に、原付免許を取得されています。
デマです、デマ!
質問者様が普通自動車免許を持っているなら、原付と小型特殊の車両は運転できます。
運転免許にも上位と下位の種類があって…
四輪自動車免許の場合…
大型>中型>普通>原付
のようになります。
当然上位の免許を所持すれば、下位免許の車両を運転できるのですよ。
それから、AT限定の普通免許でも、原付に乗る時はMT、AT、関係なく両方運転できます。スクーターしか乗れないと思いがちですが、クラッチ付のスポーツタイプにも乗れるのです。

小林 公開 2011-3-3 01:37:00

AT限定とMTの普通免許を取得すると原付免許も付いてくるんで安心して乗れますよ。
ただし50ccまでのバイクしか乗れません。
普通免許しか持ってないのに51cc以上のバイクに乗っちゃうと免許条件違反でキップ切られちゃって反則金は9千円?点数は2点だったと思います。

远藤久美子 公開 2011-3-3 00:36:00

他の回答者の方もすでにおっしゃってますが、
完全に合法的にAT限定普通免許で原付車を運転できます。
しかも、普通免許や二輪免許がAT限定であっても
ATの原付だけでなくMTの原付も運転できます。
免許証に「原付」と記載されないのは
原付の試験に合格していないからです。
たとえ、下位免許の試験に合格していなくても
上位免許を取得すれば、
その下位免許の車両を合法的に運転する事ができます。
「車の免許では原付は乗れなくなった」というのは完全なるデマです。
車の免許でのれないのは原付ではなく
51cc以上の自動二輪です。

小林绫乃 公開 2011-3-2 23:38:00

原付に乗れますよ。安心してください。
補足に関しては、その人は原付免許を先に取っていたのでしょう。

美穂由纪 公開 2011-3-2 19:28:00

原付は乗れます。
普通車免許ではなく 中型車免許 って名前が変わり 一般的に普通車と言われる乗用車は何でも乗れますが、トッラックみたいな車両に厳しい制限が加わりました。

堀内 公開 2011-3-2 23:32:00

「補足について」
私は20年ほど前に、普通免許を取得しましたけど、
‘原付’の表示はついてません。
普通免許に"原付免許"がついてくるのでは無くて、"普通免許"で原付バイク(50cc未満)を運転する事が認められているのです。(これはAT限定でも同じです。)
貴方は原付免許よりも上位免許の普通免許(AT限定)をお持ちなので、免許証には"原付"の項目は表示しませんが、原付バイクには乗る事が出来ます。
ページ: [1]
全文を見る: AT限定普通免許で、原付は乗れますか? - 2011年1月31