田村 公開 2011-3-27 00:06:00

無免許運転 - 18歳で無免許運転でつあまりました。そしてもう2年以上

無免許運転
18歳で無免許運転でつあまりました。
そしてもう2年以上たっています。
車の免許を取ろうと思っているんですが免許の取得に困っています。
何を受ければ免許が取得できるのでしょうか全くわからないのでおしえてください。補足つかまった当時はなんの免許もありません
講習を受講するのは聴いているのですがどこでなんというものを受講したらいいのでしょう?

日置由香 公開 2011-3-27 01:04:00

講習を受講する必要もなく、既ににいつでも免許の取得が可能です。
無免許運転の違反点数は19点で取消1年相当の違反行為になりますが、免許を所持していない単純無免許の人は点数が付されるのみで、取り消す免許自体がないので行政処分を受けることはありませんでした。
違反行為日から1年間が拒否処分の対象期間と言い、この期間中に免許の試験を受けて合格するようなことがあれば、合格の取消をされて拒否処分を受けることになっていました。
違反行為日から1年間を違反行為なく過ごすことで19点の違反点数が前歴1回累積0点に変化して、免許の取得が可能になります。
質問者さんはすでに1年間が経過したことで、処分を受けたと同等とみなされて免許を取得可能な状態になっています。
講習というのは取消処分者講習のことであると思いますが、質問者さんはこの講習を受講する必要がありません。
取消処分者講習を受講しなければならない人は取消処分や拒否処分を受けた人で、質問者さんのように「処分」を受けていない人は受講対象外です。
教習所に入所をして卒業し学科試験を受験に行くという普通の人とまったく同じ取得方法でOKです。
ただし、無免許運転があったことは前歴となりますので、違反行為日から3年以内の免許取得では前歴1回での免許交付となります。
前歴1回は4点以上の違反があると、免許停止処分を受けることになるので取得後は違反のない運転が求められます。
この前歴ですが、違反行為日から3年が経過することで前歴0回とされます。
詳しいことは免許を取得した時点で説明があるはずですから、ほどほどにしておきます。
3年待てなどという意味不明な回答が見受けられますが、免許をいつ取得できるかというのは質問者さんにとってはこの先を左右する重要な問題なのですから・・

谷口 公開 2011-3-27 00:17:00

まるまる三年経つまで待ちなさい。
三年経つまでに免許を取得したら、前の無免許運転の違反点数十九点がモノをいって交付と同時に少なくとも、欠格期間一年の免許取消し処分を喰らいます。
そうなったら時間、労力、金が無駄になりますなら。

石井里穂 公開 2011-3-27 00:14:00

無免許は19点=欠格期間は1年
原付・普通自動車取りにいけます。
1度でも車を運転しているなら、公安委員会に一発でとりにいけばいいと思う。

铃木由衣子 公開 2011-3-27 00:20:00

無免で検挙された時、全く何も免許を持っていなかったのなら、何もせずともそのまま取得可能だと思います。
原付等を持っていたのなら、講習受講が必要です。
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純無免でしたら講習を受ける必要はないかと思います。何か免許を持っていたのなら「取消処分者講習」を二日間受けなくてはいけなかったという事です。
ですので、貴方は普通の人と同じように免許を取得して構いません。
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