運転免許証の効力停止について。運転免許証が行政処分(停止)の対象になったので
運転免許証の効力停止について。運転免許証が行政処分(停止)の対象になったのですが、出頭日までは免許は停止されずに効力を持ったままなのでしょうか(運転可能なのでしょうか)?
また、免許自体の更新日が近いのですが、出頭日前なら一般の更新者と同じ扱いで更新できるのでしょうか?
免許証更新の案内には、免許停止中の方は写真を持参するようにとあったのですが・・ 免停期間は出頭した日からです。それはでは普通に車に乗れますよ。俺は年末に免停処分の通知がきましたが年末は仕事が忙しく車が必要だったので講習に行けないといってあえて年始に免停をもってきました。更新についても同様です。通知がきていても免停が始まっていなければ普通に車に乗って免許証を持って更新を受けます。
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