普通免許と中型免許の違いって何ですか? - 2007年(平成19
普通免許と中型免許の違いって何ですか? 2007年(平成19年)6月2日から・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 平成19年6月2日に道路交通法の一部改正により中型免許が新設されました。平成19年6月1日までに普通自動車免許を取得した人はその後の免許更新(H19.6.2)で中型免許・8トン限定に書き換えられています。これは改正前までは普通自動車の積載重量(5トン未満)総重量(8トン未満)でしたが 改正後は普通免許の積載が3トン未満・総重量が5トン未満になった為に既得が発生している事で改正前に取得した普通免許が更新時に中型免許の8トン限定に変わるのです。 たとえば改正前に普通免許を取得し現在積載4トン車のトラックを乗っている方は中型免許8トン限定なので可能ですが、改正後に普通免許取得者は現在の積載4トン車には乗れません。詳しくは警察のホームページなどから見れます 運転できる車が変わる
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
中型は5t~11t未満までの車が運転できる
現在の普通免許では5t未満の車までしか運転できない
なお、法改正前に普通免許を持っていた人は自動的に「中型免許(8t未満)」の限定免許に変わる。
免許更新すると「普通」の文字が消え「中型」と書かれ、免許の条件等枠に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれます
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