免許について私は昨年の9月の始めに自動車の免許を取得しました。そ
免許について私は昨年の9月の始めに自動車の免許を取得しました。
その後原付きで違反をしました。
減点2点でした。
3点で初心者講習と聞きます。これから自動車でも原付きでもなにか違反を起こせば初心者講習でしょうか?
また点数はいつリセット?されますか?
免許を取ってから1年後ですか?
違反してから1年後ですか?
よろしければ教えて下さい。
お願いします! よく勘違いされやすいのですが、『初心者特例』とは、「初心運転者期間中(免許取得後1年以内)に、その免許で運転できる最上位車種のみ(EX.普通免許であれば普通車のみ)の交通違反によって累積3点(初回が3点の違反であれば、以後累積4点)となった場合に再試験が課され、受験して不合格となれば当該免許証が剥奪される」という制度です。その際に、再試験が免除となる講習を任意で受講出来ます。この講習が『初心運転者講習』です。
よって、普通免許所持者が「※原動機付自転車による違反」を犯しても初心者特例における点数としては計算されないため、再試験対象者には該当しません。従いまして、質問者様が今後原動機付自転車で違反を犯しても、初心者講習を受けることはありません。普通免許の初心者特例制度においては、あくまで「※普通車による違反のみ」を対象として計算されるからです。
ただし初心者特例とは別に、現在、質問者様の違反点数は「累積2点」となりますから、今後、何らかの車両の違反によって累積6点以上に達した(あと4点以上の違反を犯した)場合は、免停処分の対象となってしまいます。なお、最終違反日から一年間、無事故無違反を継続すれば点数0点にリセットされますので今後は十分注意してください。
初心運転者講習に関しては、下記のサイトが大変、分かりやすいです。。。。。
【参考】
http://jig142.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/1113SRdneMjudyNw/C?_jig_=http%3A%2F%2Frules.rjq.jp%2Fshoshin.html&_jig_keyword_=%8F%89%90S%8E%D2%8Du%8FK&guid=on&_jig_xargs_=SKeywords%3Djmobi%2520%258F%2589%2590S%258E%25D2%258Du%258FK 普通四輪免許保有者は原付きでいくら違反をしようが初心運転講習の対象にはなりません。
この制度は、個別にカウントする。
だから、原付きの違反では初心講習や、それ以降の再試験等にはならない。カウントされるのは普通四輪での違反。
だけど、免停等にはなる。
これは1枚の免許ですべての区分をいっしょくたにカウント。
一安心したら気を引き締めて、以降は安全運転につとめて下さい。
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