小山真依 公開 2011-3-5 05:15:00

免許取消→ハワイで免許取得→日本で外免切替 - 初めて質問します。日本で免

免許取消→ハワイで免許取得→日本で外免切替
初めて質問します。
日本で免許の取り消しになり、ハワイにてハワイの免許証を取得し90日以上の滞在もし、国際免許も取得したとします。
日本で免許取り消しになると「取消者講習」というものを受講しなくてはいけません。
その受講の際に必要な物の中に、「仮免許」と表記してありました。
この場合、ハワイの免許+ハワイの免許の国際免許で取消者講習の受講は可能でしょうか?
もしくは、日本で仮免まで取得してからでないと取消者講習は受講できないのでしょうか?
以前免許取消になった友人がオーストラリアで免許を取得した時は、
取消者講習の際に「仮免許所持」の表記が無かった、もしくは無くても受講できたと言っていました。
どなたかご存知の方が居れば、どうかご返答お願いします。補足※追加質問失礼します。
90日以上の滞在について、ビザでの滞在でしかダメなのでしょうか?
ノービザで、例えば2カ月の滞在の後帰国、その後またハワイへ1ヵ月の滞在、トータル90日以上滞在ではハワイの免許証を日本で外免切替できませんか?

美穂由纪 公開 2011-3-5 08:37:00

そこまでするくらいなら免許センターで一発試験を受けた方が早いのでは…。
取消処分者講習で仮免許が必要な理由は、路上講習で運転するためなので、その際に道路を運転できる免許があれば 問題ないでしょう。
しかし、国際免許の場合は免許の有効期限の他に、日本に入国してから1年間(3ヶ月未満の渡航ではリセットされない)しか運転できないので、講習時に渡航状況のわかるパスポートを持っていかないと受けさせてもらえないと思います。
その前に欠格期間は終わっていますか?、日本の免許の欠格期間中(取消期間中や停止中)は、他国の免許や国際免許を取得していても日本国内で車を運転すれば無免許になります。
補足について
渡航の期限はビザは関係ありません。連続して3ヶ月以上出国している必要があります。パスポートにはその記録が残ります。それより、先にも書きましたが日本の免許の欠格期間中は日本国内では無免許になりますし、日本では免許は取れません。

伊藤美纪 公開 2011-3-5 08:49:00

日本では最近「前歴チェック」が厳しいからね。
抑も、免取に成っても10年間は記録が残るからね。
旅券等から、本人の氏名は勿論、リアルな住所も
分かるから、それで終わり。
米国免許からの切替は、実地在りって知ってるよね?
今の処、(視力等は別にして)無条件切替可能なのは
英国免許だけだから。
あと、ルールが変わって無ければの話だけど、現地でIDや
納税者番号が無いと、「国際免許を発行してよい免許」は
貰えないと思ったけどね。
ノービザは「テンポラリーの住民」なんだから、納税者番号も
貰えない。
そのハワイの免許も、ちゃんと日本での前歴、調べるからね。
質問例みたいなインチキが出来ない様にね。
やるなら比国でやった方がいいよ。金さえ積めば「正規の免許」
貰えるし。滞在も金さえ積めば幾らでも延ばせるし。
但し、そうして比国発行の国際免許を貰った処で
外免切替実地試験で引っかかるからね。
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