中沢纯子 公開 2011-3-16 18:42:00

免許の取り消し(初心者講習受けた後にまた違反をし再試験したけど落ちたから取り消

免許の取り消し(初心者講習受けた後にまた違反をし再試験したけど落ちたから取り消しになった)を受け、4ヶ月後に免許を取得しました。
(筆記・実技を受けました)その後に高速道路で100キロのところを122キロで運転し25キロ未満で2点減点の反則金1万5千円とられました。そして今手紙(意見の聴取通知書)が届き、90日以上の運転免許停止の書類が送られてきました。この場合初心者講習にならないのですか?中傷いらないです。

宇田川绫子 公開 2011-3-16 21:52:00

初心運転者期間は再取得後にあらためて開始し0点からの計算ですので、あと1点でも違反をすると初心運転者講習に該当します。
免許の取消を受けた後に再取得をしても、取消前に行政処分を受けたことやの付された点数は引き継がれますので、再取得後にも前歴と数えられますし、違反点数についても累積されます。
2点の違反でいきなり意見の聴取となったのはこのためでしょう。
処分明けより1年間を無事故無違反で過ごして、免許の点数をきれいにしてください。
なお、停止処分を受けて免許の効力が停止されている期間については、初心運転者期間が延長されることになるので注意してください。

田村麻里江 公開 2011-3-16 19:46:00

2点で90日免停という事は、行政処分「2回」の人ですよ?
初心者講習をすっ飛ばした状態だと思います。
行政処分3回になったら・・・今度はたった2点で120日免停。たった4点で免取りです。もう少し自覚して下さい。

内藤阳子 公開 2011-3-16 18:51:00

初心者講習は軽妙な違反をした時のみの適用です。貴方の場合前歴がありますので無理です。※多分ですが前歴2回??かな・・・ 因みに累積5点でまた取り消しですよ。あと点数は減点ではなく加点方式ですからお忘れなく。
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