千叶丽子 公開 2011-3-6 00:47:00

普通自動車免許の事で質問です。先日、免許取消再取得したのです

普通自動車免許の事で質問です。先日、免許取消再取得したのですが、取消後の免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっていとの事を聞きました。
もし今後、普通自動二輪免許や中型自動車免許を取得したら、行政処分歴は消えるのでしょうか?それとも継続でしょうか?

日置由香 公開 2011-3-6 03:00:00

過去の事故や取り消しや違反等の行政処分歴と運転経歴と記録は残り継続しますが・・・・、再取得した免許証の累積点数は
満点から新たにスタートですが取得日から1年間無事に経過すれば特例により行政処分歴1回はクリアーになり継続はされません。
もし心配でしたら運転記録証明書を取り寄せて確認すると良いかもですよ。

吉野美佳 公開 2011-3-6 01:21:00

取消処分を受けて欠格期間を満了することで処分点数がまとめて前歴1回に変化しますが、この前歴は取消処分日にさかのぼって付きます。
免許の点数制度は過去3年間が原則ですので、取消処分日から3年未満の再取得では免許は前歴1回での交付となります。
この前歴が0になるには・・・
~取消処分日から3年間が経過する。→点数制度の過去3年間から外れますので、自動的に前歴とは数えられなくなります。
~再取得から1年間を無事故無違反で過ごす。→免停の処分明けと同じく、1年間無違反で特例が適用され前歴とは数えられなくなります。
上記のいずれかか必要です。

高桥未来 公開 2011-3-6 01:17:00

まず、違反歴や点数そのものは、消えません。
行政処分の基準となる点数計算の対象から除外されるだけです。
点数制度の原則は、過去3年間の点数の累積です。
但し、「1年間以上無事故無違反の場合、それ以前の点数等は、計算の”対象外”となる。」という特例(優遇)措置があります。
殆どの方が、これを、「点数が消える」や「リセット」されるという表現(適切ではありませんが)を使っているに過ぎません。

岛田沙罗 公開 2011-3-6 00:58:00

もちろん継続です。1年間は大人しく。
ページ: [1]
全文を見る: 普通自動車免許の事で質問です。先日、免許取消再取得したのです