原付免許に詳しい方解答求む!原チャ原付では積載物をのせるとき荷台+左右0、15
原付免許に詳しい方解答求む!原チャ原付では積載物をのせるとき
荷台+左右0、15m以下のはみ出しは問題ない
の
左右0、15mとは
右側+左側
もしくは
右側、左側「それぞれ」0、15mなのか・・・
どっちでしょうか?
分かりやすく言うと
荷台から
右側0、15m
左側0、15m
左右合計0、3mのはみ出しが許されますか?
という話です 左右両サイドに、プラス15cmづつです。
原動機付自転車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、
大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
乗車人員は、1人をこえないこと。
積載物の重量は積載装置を備える原動機付自転車にあっては30キログラムを、
リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。
積載物の長さ・幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ長さ
原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、
その牽引されるリヤ カーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの
ロ幅
原動機付自転車の積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ハ高さ
2メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ原動機付自転車の積載装置の前後から0.3メートルをこえてはみ出さないこと。
ロ原動機付自転車の積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
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