早野美贵 公開 2011-3-14 07:26:00

運転免許について質問します。過去に免許証を持っていたのですが、信

運転免許について質問します。
過去に免許証を持っていたのですが、信号無視で違反切符を切られたまま罰金を払わずにおり、免許の更新に気づかずに失効してしまいました。
この場合、再度免許を取りに行った場合、罰金を払わないと免許は貰えないのでしょうか?
本籍、住所は変わっているのですが、やっぱり名前と生年月日で判りますかね?
ちなみに免許失効してから3年程たちます。
ご回答、よろしくお願いします。

夏田铃々 公開 2011-3-14 10:44:00

原則論で記載しますが交通違反での事項は原則3年です。ですので反則金の納付や起訴などについては無いと思います。免許再取得の際に本籍記載の住民票が必要ですし、また、過去に免許の取得暦は分かりますのでどうせバレますが処分は無いでしょう。
私見ですが、免許を失効して3年と言うことですがその期間はやはり運転してましたよね?そういう方は免許を取得しないで下さい。仮に仕事上必要なのであれば退職して下さい。成人として最低限のルールを守れないのであれば免許を取得できない仕組みを作った方が良いと思います。過去の違反をした理由が分かりませんが、その時に反則金を納付するか不服ならきちんとその旨を申告すれば良かっただけです。車は便利なものですが凶器という側面も持っていますので・・・
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