朝比奈顺子 公開 2011-2-18 07:45:00

免許取消後の再取得は、満了日より前に教習所を卒業できるんですか? - で

免許取消後の再取得は、満了日より前に教習所を卒業できるんですか?

秋山美砂 公開 2011-2-18 09:00:00

できません。

運転免許証を再取得する流れ

運転免許の取消し処分を受けた場合、運転免許の再取得する流れは以下のようになります(あくまでも一般的な流れですので、2と3、3と4の順序が逆になるなど、順番が異なる方法で再取得することも可能です)。

1:運転免許取り消し
2:仮運転免許の取得(普通自動車の場合)
3:欠格期間の終了
4:取消処分者講習を受講
5:運転免許の技能試験、学科試験に合格
6:運転免許取得

※取消処分者講習終了証書の有効期間は1年間となっていますので、欠格期間終了が1年以内となれば、欠格期間終了を待たずに取消処分者講習を受講し、自動車教習所へ通うことも可能です(欠格期間が終了しなければ入校できない自動車教習所もあります)。
取消処分者講習
取消処分者講習とは、運転免許の取り消し、拒否処分等を受けた方が、再度、運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない講習のことで、受講すれば「取消処分者講習終了証書」が交付され、この取消処分者講習終了証書は1年間有効となっています。

※初心運転者講習を受講せずに運転免許の取消し処分を受けた方は、取消処分者講習の受講は必要なく、学科試験、技能試験の再試験に合格すれば運転免許を再取得することが可能です(身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方も同様)。

星罗 公開 2011-2-18 13:00:00

欠格期間中であっても教習所の卒業までは可能です。
欠格期間中であっても、取消処分者講習を受講していなくても、仮免許は問題なく取得できます。
(県によっては取消処分者講習の受講に仮免許が必要なところもあります。)
教習所についても、欠格期間中であることで法的な制約を受けることは一切なく、卒業まで可能です。
ただし、注意しなければならないのは免許の点数です。
欠格期間中というのは処分点数が前歴に変化していませんので、教習中の違反や事故で免許を取得できない期間の延長につながることがあります。
例えば、累積19点で取消処分を受けると、欠格期間中は累積19点で推移し、1年の欠格期間を満了することで前歴1回累積0点の比較的安全な点数状態へと変化します。
教習所の案内に欠格期間中は入所できないという旨記載されていることがありますが、教習所が欠格期間を満了していない人を嫌う理由はここにあります。
自己責任で入所をされるのであればいいと思います。

白沢未绪 公開 2011-2-18 07:50:00

仮免許が取れないと卒業も出来ません。公安委員会が行っている取消処分者講習はご存知ありませんか?
これに合格しないと仮免許貰えませんので、教習所に入るのも断られる場合が多いですよ。
ちなみに取消処分者講習はかなり混んでいますので予約が大変です。管轄の公安委員会に問い合わせしましょう。
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