ゴールド免許についてお聞きしたいのですが。 - 自分は平成19年5月
ゴールド免許についてお聞きしたいのですが。自分は平成19年5月30日に原付の免許を取得し、平成20年4月30日に普通自動車免許を取得、そして平成21年4月28日に普通自動二輪を取得したのですが平成24年5月8日の免許更新でゴールド免許になるのでしょうか?
あと、原付免許を取得して間もない頃(平成19年6月か7月頃?)に一度、一旦停止無視で減点されているのですがこれによる影響はありますでしょうか?
ちなみに誕生日は4月8日です。宜しくお願い致します。補足回答の方有難うございます。
仮になんですが今年の8月辺りに大型自動二輪を取得した場合、新たに免許の更新日が平成26年頃?になると思うのですがこの時の免許更新ではゴールドになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。 ~次回、平成24年の更新では初回更新者に区分され、交付を受けるのは有効期間3年のブルー帯の免許証になります。
平成24年の更新時には最初の免許取得から5年間の免許期間ができませんので、交付を受ける免許証の有効期間はまだ3年です。
過去5年間に軽微な違反が1回ということで初回更新者に区分され、有効期間3年のブルー帯の免許証の交付となります。
ゴールド免許になるのは平成27年の更新時となりますが、平成19年6月か7月頃あったという違反日翌日からから5年間が経過して以降に併記手続きを行って新たな免許(例、大型二輪)を加えれば、その際にゴールド免許の交付を受けることができます。(ただし、今後違反がない前提)
>「なお、2点以下の減点は、1回限りであれば更新の段階で「なかったことに」なります。」
冗談でしょう??
なります。(無事故無違反である前提ですが)
新たな免許の併記を行った場合は、併記日から3回目もしくは5回目の誕生日+1ヶ月間が有効期限の新たな免許証の交付を受けることになります。
今年の8月辺りに大型二輪を併記したとすると、その時点ではまだ5年間の免許期間がないために3回目の誕生日+1ヶ月、つまり平成26年5月8日が有効期限の免許証の交付です。
8月辺りでなくても、今年の誕生日以降、来年の誕生日の前日までであれば結果は同じです。
平成26年の更新の際には5年の免許期間と過去5年間(実際には誕生日の41日前以前の過去5年間)が無事故無違反という優良運転者の条件を満たすことができ、ゴールド免許の交付となります。 残念ながら、次回の更新ではゴールドにはなりません。
ゴールドに免許の条件は、5年間無事故無違反です。
これに関しては、軽微な違反などの特例は適用されません。
でも、ゴールドになってしまう違反もあります。
免許不携帯や、泥はね運転などの、点数が付かない違反です。
一点でも付いてしまえば、そこから5年間となります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E5%85%8D%E8%A8%B1
詳しいこと書いてありますよ。
ちなみに、交通違反点数制度は、減点されることはありませんので。
昭和44年に点数制度が始まった時から、ずっと加算方式です。
補足がありましたので・・・・
今年の8月頃に大型自動二輪を取得すれば、取得するまでに違反がなければ、新しい免許証はゴールドです。
そのこともリンク先にかいてありますよ。 はい。次はゴールドです。
なお、2点以下の減点は、1回限りであれば更新の段階で「なかったことに」なります。
(自動車免許制度は、事故・違反の少ない人ほど優遇される仕組みになっているため)
ページ:
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