免停、免許取り消しになるのか教えてください!弟が去年11月に免許を
免停、免許取り消しになるのか教えてください!弟が去年11月に免許をとり12月末に仕事中あおられ玉突きの人身事故をおこしました。
ヤンキーがカーチェイスをしていたようで玉突きの相手も情状酌量をかいてくださり罰金はなしになりましたが、翌年のあと一年という三日前に踏み切り一旦停止でつかまり合計四点で12月に初心者講習へ
そして今日三車線の右側を高速のるのに走っていて、そこはよく覆面いるから気をつけてといったので横の車と同じ速度で走ってたのですが覆面がきて弟の車だけつかまりました。
私も乗っていてみてたのですがスピードメーターをみてませんでした。
同じ速度だと走行車線をつかまえるのか、こちらの車をわざと選んだのか横の後ろを走っていて急に後ろについて即はかられたようです。23キロオーバー15000円の罰金でした。
違反は違反なのでもちろん何も反論はしてません。
ただ弟は仕事で毎日車にのり1日100キロ以上走ることもあり免許がなくなると困ります。
弟は自分のしたことだから仕方ないといいますが一緒にのってたのに横をみるのではなく私がもっとスピードに注意していえばよかったと責任を感じてしまってます。
弟は免許取り消しでしょうか? 質問をよく読んでみましたが、「翌年のあと一年という三日前」とあるので、免許の取得は一昨年の11月ですよね?
初心運転者期間が終了するぎりぎりのところで初心運転者講習に該当し、講習を受講した時点では1年間が経過していますので、初心運転者期間はすでに終了しています。
点数状況についてですが、事故の安全運転義務違反2点、一時停止場所不停止の2点、今回の速度超過の2点が累積されて前歴0回累積6点となります。
軽微な違反による累積6点ですから、今回は違反者講習に該当です。
違反者講習というのは軽微な違反によるちょうど累積6点の場合にのみ受講でき、受講をすることで6点が累積されなくなり、免許停止処分を受けずに済むとても有利な条件の講習になります。
講習受講後には免許の点数が前歴0回累積0点のきれいな状態になります。
通知を受けて1ヶ月間が受講期間になりますので、必ず受講をするようにしてください。
受講期間内に受講を済まさなければ、後日、30日間の免許停止処分を受け、違反者講習不受講の人は短縮講習で期間の短縮ができず、30日間運転ができなくなります。 軽微違反の累積6点ですので、違反者講習になります。
違反者講習は免停処分とは異なり、免停にはならずに点数が0点に戻る言わば救済措置のようなものです。
通知を受け取ってから1か月間の間に受講することができます。
またこれを受講しないと短縮なしの免停30日になります。
以下違反者講習URL
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
字を間違えみっともないので書き換えました^^ 仕事で毎日車にのり1日100キロ以上走ることもあり免許がなくなると困ります。
<そう云う仕事をしている人間が、何故もっと慎重な運転をしないのでしょうか?
免停か免取かを心配する前にそちらの方が問題だと思う。 mmnm3540さん
まず、スピードを守るのは運転者であって、助手席の人があれこれ注意してもしょうがないと思います。
30日の免許停止処分でしょうかね。 酷いことしない限り免許取り消しにはならないと思いますよ。
なっても免停です。
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