细川 公開 2011-3-2 03:03:00

免許の質問です。前に免許停止処分をうけ、そこから11ヶ月後にスピー

免許の質問です。前に免許停止処分をうけ、そこから11ヶ月後にスピード違反で一点の減点をされました。
免停から一年間無違反で持ち点数が元に戻るとおもいますが一年経たない内に違反した場合には何年経っても違反0回の持ち点に戻ることは無いのでしょうか??補足いろいろな意見の方がいらっしゃってどれが本当なのがわかりません。

水野美纪 公開 2011-3-2 10:50:00

~今回の違反日翌日から1年間の無事故無違反期間を作るようにしてください。
そうすることで前歴や今回の違反点数は計算外とされ、免許の点数が前歴0累積0点のきれいな状態に戻ります。
免許停止処分を受けると処分点数に代わって前歴が1回付きますので、処分明けには前歴1回累積0点(前歴なしで処分を受けた場合)の状態となり、前歴1回では行政処分の基準は累積4点以上からと低くなります。
この前歴は処分明けから1年間を無事故無違反で過ごすことで前歴とは数えられなくなり、免許の点数が前歴0累積0点のきれいな状態(累積6点以上で免停)に戻ります。
質問にあるように、1年間を無違反で過ごすまでに新たな違反があった場合には、その違反日の翌日から1年間を無事故無違反で過ごせば、同様に前歴や違反点数が点数計算に含めなくなり、前歴0累積0点の状態に戻ります。
免許の点数制度というのは過去3年間が原則ですから、上記の1年無違反を作らず、1年未満で違反を繰り返すと前歴は3年間残ります。(→停止処分日から3年が経過すれば前歴とは数えられなくなる。)

内田有纪 公開 2011-3-2 13:43:00

点数も免停処分の前歴も
1年間の無事故無違反でリセットされます。
よって質問者様は
・免停11ヵ月後のスピード違反
から1年間無事故無違反を達成すれば、
点数は0にもどりますし、免停の前歴も0となり、
免許取立ての時と同じ状態に戻りますよ。

矢沢 公開 2011-3-2 07:52:00

あなたの場合は行政処分を受けた時点で、前歴1・0点になりました・・・・・が今現在は前歴1・違反点数1点ということになります。
その1点の違反をした日から1年を無事故無違反で過ごされると、前歴1・0点に戻ります。
違反点数は加点方式ですので、違反ごとに加点されていき免停になりますからね。
また馬鹿みたいなことをいっているものがいますが、3年間無事故無違反ではゴールド免許にはなりません。
ゴールドの要件は、更新前に5年と40日以上の無事故無違反期間がなければゴールドにはなりませんからね。
持ち点などということもなく、すべての運転手は0点から始まって違反ごとに加点されるということですのでしっかり覚えてくださいね。

稲尾律子 公開 2011-3-2 06:55:00

行政処分の終わった日、又は最終違反から1年が経過すれば前歴と累積点数がリセットされ、前歴0違反点数0からのスタートとなります。
(行政処分の対象となる前歴と累積点数がリセットされますが記録は残っています)

PS.持ち点6とかアホみたいなこと言ってる人がいますが交通違反の点数は加点方で計算します。
違反をして〇点『減点』と言うのがそもそも間違いです。
違反をして〇点『加点』されたと言うのが正しい表現です。
免許取り立ても無違反のベテランも持ち点は0点です。

夕树舞子 公開 2011-3-2 03:17:00

3年経てば6点に戻ります。
はじめは6点からです。
違反をすればシートベルト1点減点
信号無視2点減点+罰金
で0点になれば免停です。
6点減点で30日免停で一日講習を受けると、システムをわかりやすく説明してくれます。
一日講習を受ければ29日間は免除され講習の日の一日が免停で運転できません。その日に運転して捕まれば、無免許運転扱いになり免許が取り消され、3年位は免許も取ることすらできなくなりますので、気をつけて安全運転して下さい。
9点の減点で60日免停で一日講習を受ければ30日免除され1ヶ月間が免停となり違反した日から3年間は履歴が消えません。
3年経つと、無違反の履歴が取り消されます。
違反した日からしてから3年間無事故無違反ですと(次回の更新時)ゴールドになり保険料が安くなったり更新が5年に延びたりとメリットがあります。
30日免停で1点の減点ですと、あと2点分の減点されれば60日免停をくらいますので気をつけて下さい。
次に信号無視で捕まれば60日免停と言うことになります。
今、時点ではスピード違反の罰金以外は問題ありません。
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