【続】小型特殊免許で牽引免許その②牽引免許の取得条件①大型・中
【続】小型特殊免許で牽引免許その②牽引免許の取得条件
①大型・中型・普通・大特取得後3年以上
②18歳以上
日本語的には小型特殊免許は牽引免許取らなくても、750㎏以上のトレーラーを牽引できるでしょうか?
確か小型特殊のサイズは
①高さ4.7m以下
②幅1.7m以下
③高さ2.0m以下
④排気量制限なし
⑤農耕用なら最高速35キロまでだせます。
十分な車体の大きさで、排気量に制限がありません。
もし大丈夫であれば原付以外の免許で、誰でも小型特殊自動車で750㎏以上のトレーラーを動かせる事ができるのでしょうか?
補足「大型・中型・普通・大特でけん引する場合必要」でしたね。
よく田舎で耕運機(管理機)+小型トレーラーの組合せを見るのですが違法ですか? 私も乗用トラクターでコンバインのトレーラーを牽引しますが違法です。
色々調べましたが、安い方法で法律を守り道路を走る事は不可能と今の所解決策は見つかっていません。
農業用の小型特殊車でも実際には道路を走って良いとされる個体はかなり限られ事も知りました。
緑のナンバーは固定資産税を払う為の物と、道路を走る為に発行されている物と実際の区別は無い状態の様ですが、それは車体によりけりと言う事になります。
かなり前の事ですが、4WDの車重2t近く有る車で、コンバインのトレーラーを知らずに引いてました、もちろん載せていたのはコンバインですが、必要にせまられ軽自動車を載せる事になり、それでも、もしおまわりさんに捕まったらこまるので管轄の警察署の交通課に電話にて確認したところ返ってきた返事は(牽引される装置がちゃんとした物で有れば問題無いんでは無いですか)との事でした。(おまわりさん知らない?、もしくは私の聞き方が悪かった?)
農機具の車体に「農0000号」と表示されている物は型式認定を農機具メーカーが国土交通省から取得している物で、単に型式、車体番号などが記載されている物は道路を走行しては違法となる物になります。
小型特殊に区分されるサイズや排気量、スピードは免許上の区分で実際に走行可能な車体かどうかは別な事。
しかし、これでは20馬力位の乗用トラクターでも走行不可です、私が所有している23馬力のトラクターには「農0000号」とは記載有りません。
この知恵袋の過去の質問やネット上でかなり調べましたが、今の日本の法律では(農業用小型特殊)の車両に対して法整備が不十分と思っています。
よって農繁期になれば無法状態のように農機具が走りまわります。
★だからと言って取り締まりをすれば日本の農業は壊滅状態になるでしょう★
昔から、構造に対しての法律と免許に対しての法律に分けてしまって双方が一人歩きして、一般人には理解する事が困難、道路を走っている見た目でも、合法か違法か区別つかない。
もし、全て合法とされる物に買い替えをさせるか積載車にて移動させるかと言う事になれば、農産物が今の価格では農家は半減どころでは済まないでしょう、キャベツ1個今190円位?絶えず300円位にならないと・・・
日本の食糧自給率5%とか、もしかしたらそれ以下になりかねない・・・・
以上の回答では回答としてはどうか?と思いますので↓
耕運機+トレーラーは小型特殊の範囲では有る(免許はOK)
しかし、道路を走行してはいけない車体、違法となります。
また、耕運機+トレーラーでは750k以上の積載した時、連結部分が簡単過ぎて重量に負けてしまうでしょう。 750kg以下の運搬には、免許は不要ですが、750kgを越すものに関しては牽引免許と、その引っ張る車体に応じた免許が必要です 出来ません!
小型特殊は牽引をして走ってはいけません。
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