普通自動車免許を取ると原付も乗れるのはなぜですか?原付の練習も
普通自動車免許を取ると原付も乗れるのはなぜですか?原付の練習もするんですか? 免許には「上位・下位」の考えがあります。原付は最下位なので、原付を取っても原付しか乗られません。
小型特殊も最下位なので、小特を取っても小特しか乗られません。
普通免許は「小特・原付」の上位に当たります。ですので普通免許があれば「普通・原付・小特」に乗られる訳です。
普通免許と同列に「大型特殊」という免許があります。普通と同列なので大特だけでは普通には乗られません。もちろん普通だけでも大特には乗られません。しかし大特も「小特・原付」の上位に当たりますので「大特・原付・小特」に乗られる訳です。
「原付講習を受けたから」という事ではありませんし、普通だけの特権でもありません。 原付の試験内容が、普通自動車免許の試験内容に含まれているからです。
原付の講習は教習所でありましたよ。(すでに原付に乗ってる人は受けなくてよい事になってました。)
私は受けてませんが、実際に乗って練習するそうです。 そもそも、原付免許は、実技試験がありませんので。 原付きと小型特殊は試験は学科試験のみですので普通免許の下位免許になります。
原付き講習は講習ですから試験には入りません。
試験問題も50問中45問正解で合格ですからね。
自動車学校での原付き講習は基本的には全員なのですが、原付きに乗らない人がやっても意味がないから任意の所もあります。 原付バイクに乗る技無いのに原付に乗って自らが亡くなったり、交通事故の加害者になる方が他の免許所持者に比べて多いので悲しい出来事を出来るだけ少なくする為に原付の練習もするのです。
排気量50cc未満と言っても、4輪車と全く違う技能が必要です。
以前、普通免許所持者が原付バイクに乗る技無いのに原付に乗って自らが亡くなったり、交通事故の加害者になる方多数出て社会問題になった事が有ります。 自動車学校によっては希望制をとっている学校もあります。
また、普通自動車免許からみて原付は下位免許になり運転することができます。
余談ですが普通免許を取得して最初の更新までは有効期限のラインが緑ですが、原付を取得しておいて上位免許を取得すると有効期限のラインが青に変わり、普通免許取得後の1年以内に3点以上の違反者に義務づけられている『初心者講習』も免除されます。
任意保険も『緑』と『青』では金額も違います。普通免許取得1年以内でも『青』の適応になります。
原付は一発合格でトータル費用が1万円位なので先に原付取得する人いますよ。
ページ:
[1]