佐藤奈美 公開 2011-2-21 02:29:00

現19歳、免許を取得したのは18歳ですが、まだ一年経過してなく初心者

現19歳、免許を取得したのは18歳ですが、まだ一年経過してなく初心者運転免許期間中です。
交通違反について質問です。
①:初心者運転免許期間中に交通違反(一回だけでではなく)計3点加算された場合初心者講習通知がくるのか
②:その通知がきて講習を受ければ免許は剥脱される事なく済むのか(再試験はないのか)
③:講習を受けた後は点数はどうなるのか
④:一番最後の違反から一年経過後に点数は戻るのか?
それとも、運転免許証を取得して一年経てば点数は戻るのか
無知ですいません…
文章分かりにくくてすいません(>_<)
どうなるのか分からなくて困るっています…
分かる方是非解答お願いしますm(__)m

金子志乃 公開 2011-2-21 13:28:00

①合計3点の違反で初心運転者講習に該当です。
ただし、1回で3点の違反があった場合に限っては、さらに1点でも違反をして合計4点以上になった場合に該当です。
②再試験にはなりません。
細かい話をすると、実際は3点以上の違反では再試験に該当ということなのですが、1回目に限っては初心運転者講習を指定期間内に受講することで再試験の対象から外してもらえるということです。
③初心運転者期間制度というのは、免許の点数制度とは全く関係ありませんので、累積点数はそのままです。
初心運転者講習を受講した後に、同じ基準(合計3点以上)に達する違反をしてしまうと今度は再試験です。
④初心運転者期間制度・・・点数が累積されるのではなく、合計~点の違反があったという事実に基づいて講習に該当したり、再試験に該当するのみ制度と考えてください。
初心運転者講習を受講すると、受講後また0から再試験に該当するかどうかの点数計算をします。
違反点数が累積されるのは免許の点数制度のほうです。
基本的には、最終違反をした時点から過去3年間の違反点数を合計したものが累積点数になります。
しかし、特例があり、1年間を無事故無違反で過ごすとそれ以前の違反点数はこの累積点数には含めません。
よって、最後の違反から1年間を無事故無違反で過ごすと、無事故無違反期間以前の点数がすべて対象外になるので、前歴0累積0点に戻るといえます。
違反があると、車種関係なく(原付、普通自動車、二輪等)違反点数が1枚の免許証に(個人に対して)付され、その時点で累積計算(過去3年間の合計と特例の適用)を行って、基準に達していると違反者講習や免許停止処分に該当するのが免許の点数制度で、違反の中に初心運転者期間制度の対象(普通免許→普通自動車での違反が対象で原付は対象外)となるものがあれば、あわせて初心運転者期間制度の点数計算にも利用されるとお考えください。

折原奈未 公開 2011-2-21 03:56:00

①細かい違反なら4点でやってきます。
②いえす
③そのまま変わりません
④いえす
初心運転期間中は、4点で講習とか再試験があるだけで、その他は一般の免許所有者と同じです。当然6点まで累積してしまうと免停ですし、一撃6点だと初心講習と免停はセットでどうぞ!になるかと。
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