中泽一美 公開 2011-3-16 12:05:00

自分は16歳で、原付免許を持っています。12月に、無免の連れに原

自分は16歳で、原付免許を持っています。
12月に、無免の連れに原付をかしたら
その連れが捕まってしまいました。
今になって聴聞通知書が届き
無免許運転俊し等で
運転免許の取り消し
とゆう通知書が家に届きました。
自分には欠格期間はありますか?
あと来週普通2輪の教習に
行こうとしてるんですが大丈夫ですか?
もう泣きそうです。。。
回答お願いします。

中村绫 公開 2011-3-16 13:04:00

欠格期間1年の取消処分を受けることになります。(ただし点数制度によらない処分)
今からの教習は無駄になるので延期をしてください。
無免許運転の幇助は重大違反唆し等として正犯と同等の行政処分を受けることになります。
無免許運転の違反点数は19点で取消1年相当なのですが、幇助をしたものに運転行為が伴いませんので、19点が付されて累積点数によって取消処分を受けるのではなく、取消1年の処分そのものを受ける形(点数制度外処分)になり、これまでの累積される違反点数は関係せず、欠格期間が2年以上になることはありません。
聴聞を受ける日(欠席すれば後日)に取消処分を受けて、その時点から1年間の欠格期間が開始されますので、来週から教習に行ったのでは、受験ができるようになるまでに卒業証明書の有効期間が切れてしまい無駄になってしまいます。
また、取消処分を受けて免許を再取得するには、本免の受験までに取消処分者講習という講習を受講しなければなりません。
教習所に通うのを欠格期間満了後まで待つ必要はありませんが、取消処分を受けて最低でも数ヶ月は経過してからにし、欠格期間を満了して時点で卒業証明書の有効期間が数ヶ月は残り、受験期間が確保できるようにしてください。
(例)
平成23年4月取消処分
平成23年8月教習開始・・・卒業
--取消処分者講習の受講--
平成24年4月欠格期間を満了し、本免の受験が可能になる(この時点で卒業証明書の有効期間残が4ヶ月ほど)
泣きそうかもしれませんが、免許のない人へ安易に原付を貸したことが原因ですから仕方ないですよ。
1年間我慢すれば免許は取得できる訳ですから、ちょっとだけなら大丈夫と安易に考えて無免許運転を絶対にしないようにしてください。(捕まると3年取れなくなります。)

管波美佐 公開 2011-3-16 12:35:00

まだ教習所行く前ですよね?行かない方がいいです。

栗林 公開 2011-3-16 12:32:00

欠格期間1年ですね。
今 教習所に行っても無駄になります。
今までに 累積加点があれば それ以上かも。
自己責任です。

仓持茜 公開 2011-3-16 12:16:00

無免許だという事を判っていて貸したのなら、無免許運転と同等の違反に為る。
違反点数19点が加えられて免許取消。欠格期間1年。自業自得‥残念!!!
教習には行けるけど免許は1年間渡して貰えない。重ねて‥残念!!!
ついでに親へ罰金の支払いが行くカモよ?30万円、更に‥残念!!!
ページ: [1]
全文を見る: 自分は16歳で、原付免許を持っています。12月に、無免の連れに原