車の運転免許証についてお聞きします。運転免許証の取消しをされたあと免許証を取れ
車の運転免許証についてお聞きします。運転免許証の取消しをされたあと免許証を取れない期間が過ぎ、
ふたたび免許証をとる時に免許取消し者講習を受けないと原付きの免許証もとれないのでしょうか?
免許証取消し者講習は仮免をとらないと受けれないと聞いたのですがそれは車の免許を取るさいに講習を受けないとダメって事なんでしょうか?それとも原付きや2輪の免許を取るのも取消し者講習を受けないとダメなんでしょうか?
回答お願いします。 欠格期間の指定がある取消処分を受けた場合には、原付免許であっても取消処分者講習を受講しなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
原付免許については、取消処分者講習を受講して受験する人については原付講習が免除になります。
普通自動車免許の取得のために取消処分者講習を受講する際に、一部の県では路上での運転が講習のカリキュラムに入っているために、仮免許取得後の受講を規定している場合があります。
教習所に通ったり、飛び込みで取得する場合には仮免許を取得した段階で申し込みをすればいいですし、合宿免許であれば卒業後、仮免許の有効期間内に受講すればいいことですので、さして問題はない事です。
取消処分者講習というのは、最初に再取得をする免許の受験前に1回のみ受講すればいいので、上記のような仮免許受講後というのが面倒に感じるのであれば、講習を受講して学科試験のみの原付免許を取得するのも方法の一つです。 jwcm183さんの言われ通りですね。
私の弟も叔父さんも期限に間に合いそうもないので、先に原付き免許を取得したと言ってました。 取り消し者講習を受けないと 原付の免許も取れないです。「仮免を取っておかないと‥」ではなくて、講習までに「仮免までは取れる」ってことです(^^)でも注意は 仮免の有効期間が短いので、講習を受けて本検に合格するまでの期間を考慮しなくてはいけないです。免許センターの職員の方がいうには、講習のを受けてから免許を取得するまでの有効期限もあるので、忙しい方は原付の免許だけでも先に取ってしまったほうが良いとのことです。
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