内山理名 公開 2011-3-29 23:38:00

先日普通自動車の技能試験免除の教習所で仮免許の試験に合格した

先日普通自動車の技能試験免除の教習所で仮免許の試験に合格した者です。あとは本免試験の学科を受けるのみとなりましたが、ここで一つ厄介なことがあるんです。以前、原付免許を取得し一年満たない内に複数の交通
違反をおこし、減点が4点を超えてしまい、昨年の10月に来ていた初心者講習の通知に3カ月後に気付き、困ったことになっていたのですが、この場合、順当に普通自動車の本免の学科試験を合格すれば、原付の免許は失効せずにすむのでしょうか。それとも今年の10月か11月に、原付免許の再試験の通知?はやはり別個に来るのでしょうか。また、もし後者の場合、現在からその再試験までの期間は原付免許は失効や取り消し?というあつかいになるのでしょうか。つたない文章で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いしますm(__ __)m
P.S. 原付免許の裏に本籍などの住所が記載されていなければ、交通違反に引っかかると聞いたのですが、本当なのでしょうか?

永井信子 公開 2011-3-30 00:26:00

上位免許の普通免許を取得すれば原付免許の初心関係は終了してしまいますので、再試験の通知は来ません。
タイムラグで普通免許取得後に届いた場合でも、再試験該当者ではなくなっていますので受験する必要はありません。
再試験が実施されるのは原付取得の1年後ですので、もしも普通免許の学科試験に合格するまでに通知が届いた場合は必ず再試験を不受験にしてください。(不合格は即日取消になってしまうため)
再試験の受験期間が通知を受取って1ヶ月間ありますので、その間に普通免許の本免に合格できればOKですし、仮に間に合わなかった場合でも、受験期間が終了してから通知を受けて開かれる意見の聴取で取消処分が決定しますので、最終的にこの意見の聴取が開かれるまでに普通免許を併記できれば原付免許が失効する期間は生じません。
運転免許証が手元にある間は原付を運転できますからご心配なく。
P.S. 原付免許の裏に本籍などの住所が記載されていなければ、交通違反に引っかかると聞いたのですが、本当なのでしょうか?
こんな話は聞いたことがないよ。(笑)

浅井里奈 公開 2011-3-29 23:43:00

別に再試験ほったらかしでもいいんじゃないですか?そうすれば原付は確かに失効するけど、どうせ普通免許取るんでしょ?そうすれば原付乗られるんだから。
「原付」のマークを守りたかったらちゃんと再試験受けましょう。
本籍?今免許に本籍の記載はありませんよ?
ページ: [1]
全文を見る: 先日普通自動車の技能試験免除の教習所で仮免許の試験に合格した