绀野沙织 公開 2011-3-8 11:49:00

けん引免許は750㌔以下であれば必要ないと思いますが、それ以上でも免許なくて

けん引免許は750㌔以下であれば必要ないと思いますが、それ以上でも免許なくても乗ることができるのでしょうか??
実際噂で聞いた話なので詳細は分かりませんが…
書類を偽造するとか?
自営業の方が、それを知ってて免許不要と売りつけた場合、罪には問われないのでしょうか??
本当であれば、私は疑問に感じています。
よろしくお願いします。

中村 公開 2011-3-8 11:56:00

750kgを超えているのであれば、合法的に乗ることはできません。
車検証を偽造したり虚偽申請をしたりして登録したものを売ればその業者は罪に問われますよ。
もし、所有者(たとえばあなた)が、その業者と結託して虚偽申請したのであれば、あなたも罰せられます。
って、750kgを超えるような牽引物って、牽引タイプのちょっと大きめのキャンピングカーとかでないかぎり超えないと思いますけど・・・

川上 公開 2011-3-8 12:39:00

故障車をけん引する場合はけん引免許不要ですが、750キロを超える故障車を簡単にけん引できるのでしょうか?

河合奈保子 公開 2011-3-8 12:27:00

実際多少のオーバーで牽引している場合があります。ですがあくまでも登録している重量が750キロ以下での話です。警察に捕まればあくまでもあなたが無免許になります。業者は当然白を切るでしょうね。取り締まられるのは当然あなただけということになりますね。
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