吉田里深 公開 2011-3-3 02:19:00

友人が無免許運転で衝突事故を起こしていたみたいで、被害者に怪我は

友人が無免許運転で衝突事故を
起こしていたみたいで、
被害者に怪我はなく車の修理も
終わったみたいですが
免許を取得できるのは、
1年後になるのか聞かれまして
私もよく分かりません。
分かる方教えてくださいm(__)m補足ちなみにその当時、
未成年で初犯です。

平瀬 公開 2011-3-3 11:08:00

~違反行為日から1年間が経過すれば免許の取得が可能です。
それまでの合格は拒否処分を受けてしまうので、1年間が経過するまでは免許の試験を受験しないでください。
単純無免許はそのままの状態では行政処分を受けることはありませんが、違反点数は免許がなくても個人に対して付されます。
相手の方に怪我がなく当逃げをしていなければ、無免許運転の19点のみが付され、初犯なら前歴0累積19点の累積点数になります。
この累積19点というのは取消1年相当の累積点数ですが、先に書いたように免許がない人に対して行政処分を科すことはできませんので(取り消す免許がないため)、取消1年相当の処分が違反行為日より始まったとみなされます。(みなし処分)
違反行為日より1年間を免許の試験に合格することなく(後述)、再犯をすることなく過ごせば、取消1年相当の処分を受けたのと同等とみなされ、累積19点が前歴1回累積0点に変化して免許の取得が可能になります。
違反行為日から1年以内に免許の試験に合格するとどうなるか?
欠格期間(受験資格がない期間)を指定されている訳ではなく、1年以内でも免許の試験を受験し合格することは可能です。
しかし、取消相当の19点を所持していますので、合格をして免許所持者になった時点で処分が可能になり、合格が取り消され拒否処分(取消処分と同等の処分)を受けてしまいます。
この拒否処分を受けてしまうと免許の取得できる時期に変化はないものの、取消処分者講習(受講費用33,800円)を受講しなければ免許が取得できなくなるので注意が必要です。

白石 公開 2011-3-3 07:07:00

点数制度の違反点数は運転免許所有者が対象ですので行政処分も無ければ19点の点数が付く事はありませんが、免許を取得しようとする際、免許証がそれと同等の期間、免許証の交付保留される事となります。結論は同様とはなりますが、正確には上記の様な形で、事故に著しい違反行為を伴っていなければ、1年間の保留処分となる事になります。

今村理恵 公開 2011-3-3 05:19:00

2年以上は取れないと考えた方がいいですね

古谷芳香 公開 2011-3-3 03:48:00

その事故のときに警察呼んでますよね。19点ついて欠格一年ついてるはずですよ。
ではいつから取れるのか?については免許センターに問い合わせしないとわかりません。
ケースバイケースで若干、違いがあるためです。

釈由美子 公開 2011-3-3 02:44:00

無免許で検挙されれば19点ですので欠格1年、さらに罰金刑で30万以下、おまけに前科1犯。
追加
未成年でしたら親と一緒の呼び出しで家裁での採決です。

小山亜実 公開 2011-3-3 02:40:00

わかりません。免許センターにといあわせましょう。
追記
だから免許センターに問い合わせましょう。ほんとに友達の話なら聞けるでしょ?
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