真田奈美 公開 2011-3-7 19:53:00

知人が運転免許取り消し(欠格期間5年)になり今年の7月に欠格期間が終了

知人が運転免許取り消し(欠格期間5年)になり今年の7月に欠格期間が終了します。本人はすぐに再取得するつもりなのですが欠格期間が4年以上の者は教習所では取得出来ないと聞きました。本当ですか?

高野敦子 公開 2011-3-7 20:30:00

教習所は欠格期間は何年であったかは関係なく入所可能です。
質問の件ですが、おそらく取消処分者講習に関してではないかと思います。
取消処分を受けて欠格期間の指定を受けた人は取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験の受験資格がありませんが、県によってですが、欠格期間が3年以下の人については自動車学校でも取消処分者講習が受講可能、4年以上の人に関しては運転免許試験場で受講しなければならないという規定になっている場合があります。
例えば、福岡県や熊本県にはこのような規定が存在します。

赤坂丽 公開 2011-3-7 20:17:00

先月、免許取得した者です。
学科教本を調べてみると、その様なこと書かれてませんので、何かの間違いだと思いますよ(^-^)
欠格期間終了後、もしくはそれより前に取り消し処分者講習を受ければ、免許再取得出来ます。
自動車学校によって欠格期間終了する3ヶ月前より入校することが可能な所もあるみたいです。
私が通ってた学校には何人かいましたよ。

秋元里奈 公開 2011-3-7 20:02:00

嘘です。
取消処分者講習をお忘れ無く。
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