大型運転資格 - 現在普通運転免許を取得するため勉強しています
大型運転資格現在普通運転免許を取得するため勉強しています
少し分かりにくいところがあるのですが
試験をうけるには普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上経過していないといけないんですよね
では、大型免許を取得していれば無条件で車両総重量11の車を運転できるのでしょうか
教えてください 大型車の車両規定は、
「・車両総重量11t以上、 ・最大積載量6.5t以上
・乗車定員30人以上」のうち、いずれかに該当する車両ですから、大型免許を取得していれば、無条件で取得できます。ただし、750kgを超える被けん引車をけん引する場合(ロープやクレーンでけん引する場合は除く。)は、当然『けん引免許』が必要です。
余談ですが、かつては、法改正前の(旧)大型免許で『政令大型自動車(現在の大型車両)』を運転するには、「大型免許を取得、かつ、普通免許あるいは大型特殊免許を取得して3年以上の経歴」が必須でした。しかし、道路交通法の改正によって免許制度が厳しくなり、現行の大型免許でしか運転できなくなったわけです。 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 けん引車(トレーラーなど)以外の車であれば、11t以上のトラックや、大型バスも運転可能。
ただし、バスの場合は、路線バスや観光バスなど、客を乗せる仕事の場合は二種が必要。
(細かいことは長くなるので省略) 11tてことですか?
俺が行ってた教習所は13t車が教習車でした
大型持ってれば基本的には制限ないですよ
ただ普通の大型トラックではあまり重量物は運べません
20tくらいになると牽引トレーラーになるので牽引免許が必要になりますよ
俺は二種以外は全て持ってますが普通免許が一番キツかったです
なんせ免許センターでの試験は普通免許だけであとは教習所の検定通ればセンターで更新するだけですからな 牽引車とかで11tとかならばさらに牽引免許がいるけど。
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