桜井亜弓 公開 2011-3-1 22:31:00

自動車の無免許運転幇助についてですが、友人が無免許ってことを知ってて車

自動車の無免許運転幇助についてですが、友人が無免許ってことを知ってて車を貸した場合は所有者は確実に免取りに
なりますが、友人が免許を持ってるって言ってて実は持ってなっかたというパターンは、所有者が免許
所持を確認しなかったから、貸し出し責任を問われて免取りになりますか?

浅见 公開 2011-3-2 00:04:00

車両管理者(所有者もしくは使用者)は運行に関しきちんと管理する義務があります
他の運転者に運行を許可するときには有効な免許を所持していることを確認しなくてはなりません
よって必要な確認を怠り無免許者に車両提供した場合は無免許幇助になるでしょうね
ただし、無免許者が精巧に偽造された免許証を提示し管理者を騙す行為をしていた場合は
考慮あると思いますよ

国実百合 公開 2011-3-2 15:35:00

友人が過去に免許を取得していた時に免許を確認し、後に取り消しになったのを知らずに貸したのであれば減刑の可能性もありますが基本的には無理でしょうね。

本木 公開 2011-3-1 22:40:00

事実の錯誤になりうんたらかんたらって勉強しました。
ただ口だけで確認では注意が足らないと思います。
ちゃんと免許の現物を確認していないので、なんらかの責任は取ることになるでしょう。
その友人と別々で聴取はされますから、一方が保身に走ると
お互いに意見が食い違い警察は本気で捜査するでしょう。結局傷口が広がるだけだと思います。
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