小林令子 公開 2011-2-22 14:50:00

未成年で、去年車の無免許運転で捕まり、今年の2月にまた車の無免許で捕

未成年で、去年車の無免許運転で捕まり、今年の2月にまた車の無免許で捕まったのですが、2月から教習所に通っているのですが、無駄ですか?
免許とれるのは1年後ですか?

铃川智恵子 公開 2011-2-22 15:07:00

ムダ。今後一年は取れないんで。
どのみちまたやって欠落期間延長になると思うけど。

小岛可奈子 公開 2011-2-23 04:43:00

無駄

しかしなんで無免許で運転するかな?しかも一回捕まってるのに何故学習しない

万理洋子 公開 2011-2-22 17:05:00

当然 教習所は無駄になりますが。
成人だと無免許は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
罰金とは刑事罰ですよ。前科。それも2回・・・。
お金の心配もですが、自身の心配した方がいいのでは?
保護観察もしくは・・・・・・・・・・・・・。

细川 公開 2011-2-22 17:03:00

無駄ではありません。
欠格期間があるだけです。
無免許で捕まるのが常習なら取っても無駄ですよね。
逆に聞きたい、無免許で乗る理由を?
無免許で乗って人身事故したら貴方の人生終わりですよ。

篠原 公開 2011-2-22 16:00:00

免許を所有していない段階での純粋な無免許運転でも、
免許の再取得が不可能な「欠格期間」は設定されています。
あなたの場合、
去年の無面許運転の時点で1年間の欠格。
さらに今年2月に同じ犯罪を再度犯しているので、
欠格3年で設定されている可能性が非常に高いと思います。
よって免許が取得できるのは、
3年後の2月以降になるのではないかと思います。
この欠格期間中でも教習所は入所できますし、
仮免許までの取得は可能ですし、教習所の卒業検定を受けることも可能です。
ただし仮免許証というのは有効期限があります。(半年間)
また教習所の卒業証にも有効期限があります。(12ヶ月間)
なので、大抵の教習所ではあなたのような人が誤って入校しないよう、
事前確認をし、欠格期間内の人の入校をお断りするのですが、
そういうことは聞かれませんでしたか?
現実的に今教習所に通って卒業しても、
免許センターで本免許の発行はしてくれません。
それをしてくれるのが、恐らく3年後の2月以降ということになりますので、
今の教習所にかけている時間と費用は全く無駄なこととなります。
万が一欠格期間が1年の場合、お金と時間は無駄にならないかもしれません。
なので、自分がいつ免許再取得ができるようになるかを
まず確認することをオススメします。
確認方法ですが、免許保有歴があれば交通安全センターや免許センターで
確実に欠格期間を確認できるのですが、
純無免許処分者には対応していないかもしれません。
一度TELにて管轄の免許センター・交通安全センターにお問い合わせしてください。
最後に未成年とのことですが、
もうあなたは犯罪を2度犯している前科2犯です。
今はヤンチャですむかもしれませんが、
今度無免許をすると、
もうそれなりの処分となり、
成人であれば正式な刑事被告として扱われ、
下手しなくても刑務所送り、そして真っ当な人生送れなくなります。
また未成年であろうと、無免許運転で
人の財産や身体を傷つけたら、下手すると
あなたやあなたの両親の全ての財産どころではなく、
これからの収入も含めた全てが失われます。
法律的には未成年ですが、
もう自分のアタマで理解をし、行動する責任があります。
今後の自分の人生を良く考えてみてください。

细川 公開 2011-2-22 15:33:00

2回も無免だと仮免交付してくれないと思いますよ。仮免ももし持ってたら本免は確実に交付してくれないと思いますし。
多分教習行ってても無駄な金使うだけなんで、今は教習所を辞めてちゃんと期間過ぎてからの方がいいかもです。無期限ではないと思うから。
ただ再度教習受けるときに入校審査で落とされる場合も想定して今後考えた方がいいです。
確実に言えることは、このまま教習続けても免許はとれません。
自分で犯した罪は自分で償いましょう。
悪いことは必ず見つかるのでもうこれ以上は無免許なんてせずに、しっかり免許を取ってからより良いカーライフを送って下さい。
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