気になります。高校生が原付きを無免許で運転して、警察に捕まったら
気になります。高校生が原付きを無免許で運転して、警察に捕まったら、免許が取得出来なってしまうのですか?また、罰金とかはどのくらい払うのですか?分かる方、回答をよろしくお願いします。 違反日から1年間は免許を取得できなくなりますが、未成年ですから罰金刑を受けることはありません。
免許を所持していない人は取り消す免許がないので処分(取消処分)をすることはできませんが、無免許運転の違反点数19点はきっちり付されます。
この19点は取消1年相当の点数になりますので、違反日から1年間を免許の試験に合格せず、また違反行為なく過ごすことで処分を受けたとみなされて、19点が前歴1回累積0点に変化し、免許の取得が可能になります。
取消処分を受けて欠格期間(免許の試験の受験資格がない期間)の指定をされている訳ではないので、免許の試験は受けることは制約はありませんが、違反日から1年以内の合格は取消相当の19点がそのまま残っている状態ですので、取消点数所持の合格ということで即合格が取り消され、拒否処分(免許所持者となった時点で処分可能になる)という取消処分と同等の処分を受けてしまいます。
拒否処分を受けてしまうと、取消処分者講習(受講費用33,800円)を受講しなければ免許が取得できなくなります。
よって、違反日から1年間は免許の試験を受験することなく過ごす必要があります。
takae5294さんの回答に「私は取れました。」とありますが、平成14年6月1日までは無免許運転の違反点数が現在の19点ではなく90日間の停止処分相当の12点であった為です。
昔は無免許運転で捕まってすぐに免許の試験に合格をしても、免許の交付が保留されるのみで済みました。
少年事件として処理されますので罰金刑を受けることはなく、家庭裁判所に呼ばれて審判を受けて保護観察処分に付されたり、保護者と一緒に家庭裁判所が実施する講習に参加をし、その結果を踏まえて不処分となることもあります。 まぁ回答は先の方々が的確にされてるんでアドバイスだけしますね。
原付は盗難、ノーヘル、制限速度超過などある意味もっとも違反で捕まりやすいです。
無免で乗るということは、原付が車や二輪車と違うルールや制限があることすら知らないんでしょうし。
普通にしてても、警ら中の警官に職質されると思って構わないです。
愚かなことはしない方がいいですよ。あとあと色々なとこに影響します。 私も高校の時無免許で捕まったなぁ~懐かしい。
本来は一年間免許が取れなくなる筈なんだけど、私は取れました。だけど免許交付前に別室に連れて行かれて説教されたよ。
罰金はなかったです。家庭裁判所で保護観察処分だっけ?そんな感じ。 未成年の犯罪に刑罰はありません。なので懲役刑も罰金刑も喰らいません。家庭裁判所に送致され、保護観察処分を暗います。そして高校生なら、違反をしたことになるので停学か退学処分になります。免許を取ってもばれませんが、犯罪行為はちゃんとばれますのでw
そして無免許は行政処分として欠格期間1~2年が付きます。この期間中は免許の取得が出来ません。これは罰ではなく「お前みたいな法律を守らないヤツに免許なんか与えられない」という、自分に対する資質に対する評価とも言えます。
そして無免許だけではまず間違いなく、警察に捕まることはありません。原付の運転が極めてヘタクソとか、ノーヘル、二ケツ、無免許オーラが沢山出てるヤツをかぎつけます。警察はその辺りを見た目で見抜くプロ。これでメシ喰ってますからね(´∀`) 最低でも欠格期間(免許を取得できない期間)1年がつきます。
裁判できまりますので、悪質と判断されればもっと長くなる場合もあります。
刑は1年以下の懲役または30万円以下の罰金
です。
そして、一生「前科一犯の犯罪者」というレッテルがつきます。
他人に直接危害を加えていない事で軽視されがちですが、立派な(?)犯罪者となります。
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