車の運転は公道でないなら無免許でもいいんですか? - 道路交通法
車の運転は公道でないなら無免許でもいいんですか? 道路交通法第2条の道路の意義の中に[一般交通の用に供するその他の場所]というのがあります。これは、広場、学校内の道路、駐車場、公園の通路のように一般に解放され一般交通に客観的に使用されている場所という意味です。
閉鎖されている場合は対象外ですが、誰でも入れる場合は一般公道と同じ扱いになり[無免許運転]になります。
気をつけて下さいね。 ようちえんのグランドはダメです。 だから「教習所」が成り立つんですよ。 自宅の庭で車を運転できれば、無免許でも問題は起きないでしょう。 はい。
ただし「公道」の意味を正しく認識する必要があります。
駐車場など、他の人が簡単に入れるような所は、「公道」と見なされます。
柵などで簡単に他人が入れないようにしてあるサーキットなどは、「公道」とは見なされません。
ここら辺間違えると、例えば駐車場で何か一悶着あったときなど絶対的に不利になりますので、ご注意を。 私有地やサーキットなどでは可能ですよ。
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