栗山千明 公開 2011-2-28 19:21:00

少し不安なので質問致します。つい最近友達が速度違反でオービスに撮られ車の持ち主

少し不安なので質問致します。
つい最近友達が速度違反でオービスに撮られ
車の持ち主である僕に出頭命令のハガキが来ました。
それでその友達というのが仮免許で、速度は約50kmオーバーでした。
その時僕は後部座席に座
っていました。
助手席にはもう1人の仮免許所持者が乗っていました。
僕はまだ免許を取得して1年たっていません。
つまり初心者です。
なので、運転していた友達が仮免許違反と速度違反になるのはわかるのですが、
交通機動隊の方から同乗者全てに呼び出しがかかりました。
やはり、仮免許所持者にどんな理由があれど結果的に
運転させてしまったということなのであれば、
車の所持者であり、普通免許所持者である僕にもなにか処分が下されるのでしょうか?
不安になっているのでよろしくお願いします。

加山花衣 公開 2011-2-28 20:42:00

たしか仮免許の方の運転に同乗できる人は免許取得してから1年か3年以上の人のみだったと思いますが・・?もう何年も前に覚えた事なのではっきりわかりませんが。たぶん罰金とか点数が引かれると思いますよ。
同乗指導のできる条件は、①指定自動車教習所の教習指導員 ②その車を運転できる第一種免許3年以上受けている人 ③その車を運転できる第二種免許を受けている人に限られます。という事みたいですね。
おそらくあなたも免停、友達は免除が何年か取れない可能性がありますね、

森下纯菜 公開 2011-3-2 22:58:00

あまり同情の余地がないですね。初心者の貴方は、仮免許の友人には貴方の車を運転する資格がないことを知っている状態(助手席に教官・3年以上の一種免許保持者・二種免許保持者のいずれかが同乗して、前後に「仮免許練習中」の表示義務があることは知っていたでしょう?)で車両を提供し、しかも後部座席に乗った状態で50km/hもの速度超過を制止すらしなかったということでしょう?個人的には全員免許取消で良いと思いますね。不安も何も、今の貴方に必要なのは猛烈な反省の念ですよ。
とはいえ、法律問題は別なのでお答えします。
オービスで呼び出しが来るのは車検上の使用者のところです。後部座席は普通は写りませんし、運転者が他人だった場合に、内偵調査などで本人特定をして呼び出すことなどまずありません。(レンタカーは会社が情報提供するので除く)
だとすれば、まずは貴方だけが呼び出され、「運転者と助手席の者は誰だ?」と聞かれて、正直に答えたのではないでしょうか?ここで「知らん。俺の車だが俺は乗っておらず、その時誰が運転していたかはわからない」と答えていたらそれ以上の捜査はなかったハズです。たかが速度超過程度で、使用者の身辺捜査をしてまで運転者を特定するほど警察は暇ではありません。
貴方が「運転していたのは仮免許しか持たない友人。助手席もそう。俺は後に乗っていた。」と供述したのではないですか?自ら犯罪行為を自白したようなものですから、機動隊から出頭要請が来るのも当然のことです。
運転していた友人は仮免許運転違反で12点+10万円以下の罰金になるでしょう。助手席の友人は、車両の提供者ではないので、「良くないとは思っていたが止められなかった」程度の供述をすれば幇助罪には問われないでしょう。最近飲酒運転の幇助罪の基準が厳しくなったので皆さん勘違いされていますが、幇助罪の成立要件はかなり厳しいです。多くは立件しないか不起訴になります。
一方で貴方に関しては、「友人が仮免許しか持っていないことを知っていたかどうか?」が分かれ目となるでしょう。友人が「免許を持っている」と言っていたので信じて貸しただけで、仮免許だとは知らなかった」と供述すれば、幇助罪を成立させるためには、「貴方が友人が仮免許しか持っていないことを知っていたことを立証する義務」が警察(検察)側に生じます。このハードルも皆さんの予想よりも高いです。友人の免許の有無や種類を正確に把握する事はそう簡単な事ではありませんから、友人が貴方をかばって「運転してみたかったので免許を取ったと嘘をついた。仮免許とは知らなかったハズだ。」と供述したら立証はまず無理でしょう。
逆に友人も貴方も「仮免許しか持っていないことを知っていた」と供述したら、幇助罪が成立しますね。それでも起訴するかどうかは検察官次第ですが、行政処分に関しては警察はかなり厳しいので、仮免許運転違反と同じで12点が付加され、初心運転者期間である貴方には、初心者講習と90日免停が降り掛かります。友人が仮免許違反では済まずに無免許運転と同値と捉えられたら19点で取り消しもあり得ますが、普通は12点の仮免許運転違反で済むでしょう。
ただし、関連性のない違反については同時立件が可能ですから、場合によっては友人は仮免許運転違反+50km/hの速度超過で24点になり、取消+1年間の欠格期間になるでしょう。
どんな理由があれど、とありますが、要するに理由次第で貴方の処分は変わるわけです。友人が仮免許しか持っていないことを知っていたのであれば幇助罪に問われますし、知らなかったのであればおそらくは立件せず、もしくは不起訴です。これを分けるのは貴方と友人の供述次第ですが、貴方が運転者が誰かを警察に知らせなければ友人や同乗者は助かっていたでしょうから、警察に呼び出された時に友人をかばわずに正直に話したのであれば、友人が正直に事実を供述しても貴方には怒る権利はありませんね。この際全て正直に話して運を天に任せてみてはいかがですか?
それでも幇助罪での起訴はハードルが高いですから、貴方が略式に応じなければ刑事処分は不起訴になるかもしれません。しかし、私が理解しがたいのは、仮免許の者に車を提供し、50km/h超過までさせておきながら、運転者と同乗者の住所氏名などを正直に警察に教えた貴方の行動の方です。法律を無視する悪党なのか、何でも正直に話してしまう善人なのかの判断がつきませんね。
貴方が警察に話したという前提で回答しましたが、一体全体何故運転者と助手席の友人まで呼び出しが来たのですか?貴方がダンマリを決め込んでいたのに警察がオービスの写真情報のみで友人を特定したのでしょうか?だとすれば別の意味での驚きですが、貴方が警察に教えたのであれば、幇助罪に問われても自業自得としか思いませんね。

井上梨花 公開 2011-3-2 18:20:00

質問内容からすると貴方は免許取得1年未満の初心者で あとの2人は仮免ですね?
仮免を指導出来るのは、免許取得1年以上のドライバー つまり 初心者マークを付けないといけない人が助手席に乗るのは、
それ自体が違反です。
仮にその車がレンタカーであった場合は 違反者ではなく車の所有者 つまり レンタカー会社に通知がきます。
オービスにナンバーが写りますから、だれが運転していようが、車の所有者に違反通知がきます。

远山 公開 2011-3-2 08:41:00

とりあえず、しばらくは自転車生活になりそうなので、体力をつけましょう。
また免許を取るつもりなら、お金を貯める事も忘れずに…。
車を持っているなら、親にでも預けておき、たまにエンジンをかけておきましょう。
その友達と質問者様は、年齢的に進学なのでしょうか?
もし就職で、内定をもらっているなら、どうなるんでしょうね…。
とにかく、今は反省して下さい。
十分に反省をしたら、本気で頑張って下さい。
まだまだ人生、先は長いんですから。
(・ω・)/

佐々木智美 公開 2011-3-1 22:44:00

うーん・・仮に言ってることが本当であれば一緒に乗ってて50km/h
もオーバで走っててあなたは何故とめなかったのかと思います。
とりあえず友達が運転してたというより本当はあなたが運転してたのでは?
あなたが言いたいことは同乗者は無実ですよね?と言いたいみたいですね。
同乗者も同じ罪になります。
以上。
GTOとかランエボとかGT-Rとかその手の車に乗ってる若者はみんな
そういった事を起こすDQNがいるのでとりあえず警察のお世話になる事をオススメします。
人をはねてからでは遅いので。
50km/hもオーバしてるということは仮に40~50km制限のところを100km/h近くで走ってた
ということは人をはねたら確実に殺す凶器ということを覚えてください。

中嶋美智代 公開 2011-3-1 19:35:00

皆さんの回答読ませてもらったんですが…かなりドンマイな感じですね。
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