青木未央 公開 2011-3-29 00:44:00

質問お願いします。私は去年原付バイクの無免許運転で6月に警察に捕ま

質問お願いします。私は去年原付バイクの無免許運転で6月に警察に捕まってしまいました。その後、8月に家庭裁判所にいき講習を受けてきました。
無免許運転をすると1年間免許がとれないのは知っているのですが、警察に捕まってから1年間免許がとれないのか、家庭裁判所で講習を受けてから1年間免許がとれないのかどちらでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらお願いしますm(_ _)m補足また、今は免許取得出来ませんが、原付の講習は受けれますでしょうか?

寺田弥生 公開 2011-3-29 01:08:00

~免許を取得できないのは違反行為日(捕まった日)から1年間です。
無免許運転によって取消1年相当の違反点数19点が付されましたが、免許ない人は違反行為をした日から処分が始まったとみなされます。
違反行為日から1年間が経過することで、取消1年相当の処分を受けたのと同等とみなされ、19点が前歴1回に変化して免許の取得が可能になります。
1年間が経過するまでは取消処分に該当する前歴0回19点という状況ですので、合格をして免許所持者になった途端に合格が取り消されて取消処分(拒否処分)を受けてしまうというのが1年間免許を取得できないという事の真相です。
教習所で原付講習を受講してから学科試験を受験するシステムが採用されている県では、1年間が経過するまでに講習のみ前もって受講しておくことは可能です。
原付講習終了証明書は受講から1年間有効です。
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