未成年で無免許で捕まって免許はスグ取れるんですか? - 違反日から
未成年で無免許で捕まって免許はスグ取れるんですか? 違反日から1年間は免許を取得することができません。受験資格がないのではありませんので、あたかも取得できるかのように受験はできますが、拒否処分(保留ではない)を受けて合格が取り消されます。
無免許運転の違反点数は19点ですが、純無免許で捕まった場合にはこの19点が付されます。
純無免、つまり免許を持たない人は取り消す免許がないので、取消処分を受けることはないのですが、この取消1年相当の違反点数を所持した状態が続きます。
そうして、違反日から1年間を免許の試験を受験することなく過ごせば、処分を受けたのと同等とみなされ(みなし処分)、19点が前歴1回累積0点に変化し、免許の取得が可能になります。
では、違反日1年以内に免許の試験に合格するとどうなるか?
取消相当の19点の違反点数を所持している状態ですので、試験に合格をした時点で免許所持者としての処分が可能になり、取消を受けます→これを拒否処分といいます。
拒否処分は取消処分と同等の処分となりますので、拒否処分を受けてしまうと、取消処分者講習(33,800円)を受講しなければ、免許を取得できなくなります。
結論・・違反日から1年間は免許の試験を受験せずに我慢してください。(再犯は3年間取得できなくなるので、絶対にしないように。) みなさん落ち着きましょう。
質問者が無免許運転をしたとは書かれていません。非難するのはやめましょう。
さて、質問の件ですが、無免許運転をしてしまった場合、1年以下の懲役か、30万円以下の罰金となります。
ただ、無免許運転もいくつか種類がありまして、今まで一度も免許を取ったことが無いのに運転してしまった場合は「純無免」といわれます。
これは、免許試験は受けることはできますが、一定期間、たとえ合格しても免許の交付が拒否または保留となります。
また、
・過去に免許を取得したが、何らかの違反により免許取消を受けたのにもかかわらず運転をしてしまった場合
・運転免許を所有していたけど何らかの違反で免許停止(いわゆる免停)を受けたのにもかかわらず運転してしまった場合
・免許外運転(AT限定しか持ってないのにMTを運転、普通免許しかないのに大型車を運転など)をしてしまった場合
・免許の更新を忘れてしまい、期限が切れた免許で運転してしまった場合
これらも無免許運転という扱いになりますのでご注意を。
なお、免許を取得したけど、携行せずに運転してしまった場合は「免許証不携帯」という反則行為として罰金処分となります。 無免許で捕まると最低でも1年以上免許取得が保留されます。
最初の無免許より5年以内に再度無免許運転で捕まると、3年以上無理です。 しばらく取れない。
無免許くりかえしてっと交通刑務所でお勤めしなきゃならなくなるぞ。 そんなうまい話があるかよw
まわりの皆が免許を取ってる中あなただけが取り残されます。
残念ですが取れませんww 事故の温床を放置するわけないやろ。
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