井上翠 公開 2011-2-3 18:51:00

免許停止についての質問です! - 私は半年前に東京に上京し、ほ

免許停止についての質問です!
私は半年前に東京に上京し、ほとんどの移動を原付を使っているのですが、
慣れない東京の道や規定に慣れず、先月の違反で、累積点数が7点に達してしまい、
先日ハガキが届き免許試験場に出頭しなければなりません。
そこで質問なのですが、講習を受ける受けないは自分で選択できるのですか?
また講習を受けた場合と、受けない場合とではどのような違いがあるのでしょうか?
初めてのことだらけなので、詳しく分かる方がいれば教えて頂きたいです!!
よろしくお願い致します。

铃川絵里子 公開 2011-2-3 19:49:00

累積点数7点となってしまいましたので、通常、30日の免許停止処分(行政処分)となります。

ただし、この際に、免許停止処分者講習を任意で受講できます。当該講習は端的に言えば免停期間が短縮される講習です。講習の成績が加味され短縮日数が異なるようです。「よほどのことが無い限り、1日に短縮」と捉えれば良いでしょう。講習後は『前歴1、点数0』となります。ただし講習に出向く際、絶対に車を運転しないでください。講習日、まさにその日が免停期間1日目となりますので、当然運転した場合は『無免許運転違反』となります。


>慣れない東京の道や規定に慣れず、先月の違反で、累積点数が7点に達してしまい、
先日ハガキが届き免許試験場に出頭しなければなりません。
余談ですが、累積7点まで違反すれば、さすがに都内で取り締まりを避ける要領を体得されたのではないでしょうか?私も学生時代に都内でバイク便のアルバイトをしていた時期があり、その理不尽さと不甲斐なさに辛酸を嘗める時期がありましたので、お気持ちはお察しします。ですが、私は自身が犯した違反を省み、『警視避け』という名目で「どうすれば違反を避ける運転ができるのか」を意識した運転を試みた結果、取り締まられない要領を完全に体得しました。大袈裟な話ですが、警察は私にとって天敵以外の何者でもありません。ゆえに、都内で運転する以上、生き残る術を得るにはどうすれば良いのかを考えなければいけません。質問者様も今後、都内で運転する以上、立場を弁え、意識を改善しないと免許証なんてすぐに取り消されてしまうと思います。今後は注意してください。

とりあえず、原付車であれば「第一車線(左側端車線)」を走行していなければ、警察の標的とされますので注意しましょう。また、進路変更ミスをしたからといって、絶対に「黄色の境界線」を越えて車線変更してはいけません。これも警察は標的としていますので、諦めて迂回等の処置を取りましょう。『黄色の境界線=死の境界線』と象徴しても過言ではないと思います。よって、以上のことはきちんと履行することをお薦めします。私の経験上、これらを疎かにしなければ、違反で取り締まれる機会も激減すると思います。事故にも気をつけてください。最後に、都内と言えど決して過酷な場所ではありません。「郷に入っては郷に従え」ではないですが、東京に限らず、そこで事故や違反を避ける要領を身に付ければ、快適な運転ができると思います。

高井里好 公開 2011-2-3 22:09:00

過去免許の停止や取り消しなどの処分歴がなければ、
質問者様は「前歴0」の状態です。
その状態であると仮定し、以下回答いたします。
累積7点の場合、講習の可能性は2つあります。
可能性1:処分者講習
質問者様はもっとも軽い処分である30日免停処分となります。
免停処分者には、免停処分者講習の受講対象となります。
受講は義務ではありませんので、受ける受けないは質問者様の判断で大丈夫です。
しかし、下記のような処分差がでてきます。
■受講した場合
講習は朝~夕方という感じで、受講をすることで、
免停期間は30日→1日と短縮され、免許証は当日返還され
翌日午前0時より運転再開が可能となります。
■受講しない場合
免許を預け、そのまま30日間の免許停止処分となります。
そして、また処分明けに免許を取りに行く必要があります。
ちなみに、講習を受講してもしなくても、
質問者様は質問者様はこれにて「前歴1」となります。
前歴1になると、処分対象となる点数の基準と、処分内容が
下記のように厳しくなります。
(前歴1の場合の処分)
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
前歴は1年間の無事故無違反で消失します。
可能性2:違反者講習
軽い違反の積み重ねで免停処分対象となった場合、
違反者講習となる場合もあります。
こちらの講習も受ける受けないは自由です。
しかし、受講をすれば免停処分を受けることがなく、
さらに上記「前歴1」にもなりません。
つまり、免許がキレイな状態のまま維持されます。
受講をしない場合、免停30日となり、
免停期間が短縮される上記の処分者講習を受講することもできなくなります。
そして、「前歴1」となります。
少々複雑ですが、以上です。
免停処分者講習・違反者講習どちらの場合でも、
日々運転をされているようなので、
講習受講のメリットは大きいです。
日程が合わなくとも、事前にTELをすれば
調整はできますので、受講をオススメいたします。

滝沢 公開 2011-2-3 19:05:00

累積7点で呼び出しということは30日コースですね。
講習を受けるか否かは自由です。
受講した場合、最後に受けた試験の成績によって最大29日の短縮がされます。
実際、29日短縮されなかった人と言うのを聞いたことはありませんけどね。
29日の短縮を受けた場合はそのまま免許証を返してもらう代わりに『日付をまたぐまで運転しません』という誓約書を提出しておしまいです。

后藤理恵子 公開 2011-2-3 19:05:00

あなたは累積点数7点に達した為に、免許停止講習を受けなければなりません。受ける、受けないは選択出来ません。講習→査定試験→停止短縮日数決定→処分決定。という流れです。あなたの停止期間は30日ですから、最高は29日短縮で免停1日になります。
講習当日は運転して行くことはできません。

藤崎奈々子 公開 2011-2-3 18:58:00

免停期間は30日ですか?
講習を受けて、その後試験があって合格なら29日
短縮され、その日1日の停止で済みます。試験の結
果が悪い場合は半分の15日が短縮されます。
講習を受けないと短縮されません。

すま 公開 2011-2-3 18:58:00

処分者講習を受けると最後の試験の成績次第で、30日の免停が最短で1日に短縮されます
受講しないと30日まるまるです
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