伊藤亮子 公開 2011-2-13 18:08:00

免許停止について。一昨年暮れ←(21年12月19日)に違反をして6点になり30

免許停止について。 一昨年暮れ←(21年12月19日)に違反をして6点になり30日の免許停止をうけました。そして今日1点違反をしてしまいました。
免許停止について。 一昨年暮れ←(21年12月19日)に違反をして6点になり30日の免許停止をうけました。そして今日1点違反をしてしまいました。
① 免許停止から一年たっているか確認するにはどうしたらよいのでしょうか?
また一年たっていれば前歴となることなく 1点の違反だけと累計されるのでしょうか?
②万一 一年未満だった場合、6点+1点で7点になりますがその場合は、前歴1 の7点となるのでしょうか?
またクリアになるまではどのくらいの期間がひつようでしょうか?
明日問い合わせるまでに気になってしかたありません。
詳しい方宜しくお願い致します。補足免許停止処分は講習?とかせずに30日間免許を取り上げられた感じです。
みなさんがいうとおりいつ停止になったかです。違反した12月から一カ月後にハガキがきたような感じがするので1月半ばからちょうど一年ぎりぎりのような感じです。
昨年夏に免許の書き換えで違反者講習はしましたがそれは関係ないですよね?

椎名雅美 公開 2011-2-13 21:01:00

質問で抜けているところがあります。
あなたが、30日の免許停止になった処分は30日そのまま処分を受けたんでしょうか?
ちなみにそうであった場合は、何日から何日までの間が該当する日にちであったのでしょうか。
もしくは、講習を受けて短縮されたとしたら、どのような内容になったのでしょうか。
この扱いによって、あなたが1年間無事故無違反であったかどうかが変わってきます。
あなたが受けた免停の行政処分が終了した日から1年間ですので、これが分からないとどうにも言いようがありません。
ちなみにあなたが1年間無事故無違反で過ごされてきていたのであれば、前歴0になり、今回の1点のみになります。
もし、1年過ぎていなかった場合は、前歴1のままとなり、次は合計4点で免停処分になります。4点で60日免停です。
ちなみに他の回答者の方が書かれていますが、免許書の裏に書かれることは無いかと思いますので、あなたがその行政処分終了日を覚えていないのであれば、運転記録証明を申請する必要が有ります。
補足
免許の更新は点数には全く関係ありません。
ちなみにあなたがやってしまった、30日をそのまま経過したのは、免停の期間の確定をさせてしまっているので、おそらく2月の下旬が行政処分の終了日になった可能性があります。
それだと、今あなたは後3点の違反で60日の免許停止になります。ちなみに後9点で免許取り消しです。3点は駐車違反でもすぐ来ますので、かなり気を配ってないときついですよ
次に行政処分の前歴は過去の3年分の計算になりますので、もし次の60日の免停を受けてしまった場合、前歴が2になってしまうので、次は2点で90日免停、5点で免許取り消しです。
とにかく運転記録証明を至急申請することですな。

江崎 公開 2011-2-13 19:01:00

前歴1回での1年間は免停処分の修了した日から1年間です。
30日の短期免停の様子ですから短縮講習を受けた翌日から1年間となります。違反日から1年ではありませんのでお間違えなく。
現在の違反累積点数は1点です。
免停処分(講習した日)がH22年の2月12日以前に受けていれば前歴も0回です。

藤井恵津子 公開 2011-2-13 20:49:00

免停を受けた時点で、前歴1回の0点になっていますので今は本日の1点だけです。
この1点も一年間無事故無違反で0点に戻りますので、安全運転でお過ごしください。
それならば運転記録証明書を取り寄せたほうが早いですね。

竹内奈々 公開 2011-2-13 18:22:00

「① 免許停止から一年たっているか確認するにはどうしたらよいのでしょうか?」
これに関しては、免許書に裏書きされていませんか?。
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