高井里好 公開 2011-2-6 23:24:00

無免許運転をしました。しかも二回目です。下記の場合、どのようになりま

無免許運転をしました。しかも二回目です。
下記の場合、どのようになりますでしょうか。
先週の金曜日に、中国自動車道でオービスが点灯しました。スピードは120キロ前後出ていたと思いま
す。
カメラのフラッシュのような赤い光が出ました。
知恵袋を見た所、加西SAの近くにあるようですので場所的にも間違いないと思います。
21年7月に無免許とスピード違反で捕まり、今回で二回目です。
車は一応所有物となります。(父親の車でしたが、亡くなり私名義となりました)
そこで、
① オービスの際、彼女を助手席に乗せておりました。彼女には自分が無免許である事を言っておらず、後で全て話しました。この場合、彼女はどのようになりますでしょうか。
② 今回の場合、刑事処分・行政処分はどのようになりますでしょうか。前回の際は、罰金20万円でした。
③ 現在、会社勤務ですが、職場へはこの情報は知らされるのでしょうか。仕事は営業職で、車は必須ではありません。

今、自分がした事を非常に反省し後悔しております。もちろんですが、すぐに出頭し、全て正直に話します。
彼女、親にも迷惑をかけ、もう二度とやりませんと誓いました。
車も売却します。
お恥ずかしい話ですが、お願いします。

田中美优 公開 2011-2-7 00:47:00


車両の名義が質問者さんであることを考えると、同乗者が無免許運転であるなどと疑わなかったことは不思議ではありませんし、車両の貸与もないことから、同乗者が幇助に問われることはないでしょう。
同乗者が事情を聞かれることはあるかもしれません。

無免許運転の罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、40キロ以上の速度超過の罰則は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金で、この2つの併合罪として処罰を受けます。
併合罪というのは重い罪の1.5倍が上限、両方を合計した罰則を超えることはありません。
前回、罰金刑を受けて5年未満の再犯ですから、前回より多い罰金になるか?それとも公判請求されて、3年程度の執行猶予がついた懲役刑になるかというところですね。
質問者さんは免許所持者ではありませんので、行政処分を受けることはありません。
ただし、無免許運転の19点が付されますので、免許を取得できない期間は生じることになります。
前回の無免許が過去に取消処分を受けたことがない純無免許であったならば、今回の違反日から1年間免許を取得できない(前歴1回累積19点のため)とはっきり回答できますが、それ以外のケース(過去に取消処分を受けた等)ではこれだけの情報で回答するのは無理です。

会社に報告がされることはなく、罰金刑や猶予つき判決を受けても会社に知られることはないです。
彼女の前で免許を持っていないとは言えなかったのだと思いますが、再犯は絶対にせずに、免許を取得できるようになったら今度はちゃんと免許を取得してくださいね。

铃木早智子 公開 2011-2-7 00:35:00

人に聞いてどうする?自分のした事を反省している人は、聞かないような・・・
大した罪じゃないと聞いて安心したいの?じゃあ重罪と聞いたらどうする?
結局自分の事しか考えてないのが良く伝わります。

松本未来 公開 2011-2-7 00:30:00

馬鹿じゃね。他人や彼女を殺さなかっただけ、幸せだと思って課された刑を受けなさい。自分さえ良ければ良いという性格直したら出て来な。まぁ普通なら会社はクビじゃないかな。

桜井幸子 公開 2011-2-7 00:20:00

厳しい判断をすれば、1年半前にも無免許運転で捕まっていますので、貴方は無免許運転の常習と判断される可能性が高いと思います。
彼女は無免許運転の常習と判断されるであろう貴方の無免許を知っていたかの事情聴取を受ける可能性は高いですが、無免許だとは知らなかったのなら事情を聞かれるだけで処分はないと思います。
警察で逮捕・留置・取調べ・検察へ送り・検察で取調べ無免許運転の常習(悪質)と判断されれば、検察は裁判所へ公判請求して通常裁判になり裁判所(裁判官)の判断を仰ぐ事になり懲役等の判決を受けます。
警察へ出頭後はずっと帰って来れなくは無く途中で保釈されて、呼び出しの都度、検察や裁判所へ行くことになると思います。
常習的に無免許運転をする様な人か貴方の勤務態度等を勤務先に聞きに来る可能性はあると思います。

斎藤茧子 公開 2011-2-7 00:01:00

経験上答ます 彼女さんは無罪でお咎め無しです
貴方様は起訴され地検に呼び出されて調書を取られて二回目なら確実に裁判になり多分執行猶予だと思います 私の場合二回目が執行猶予で三回目で実刑三ヶ月でした 交通刑務所ではなく普通の刑務所でした 出来るだけ刑務所に入らないようにこれからは気をつけて下さい 会社には知られることはないと思いますこれも経験上です

桜井幸子 公開 2011-2-6 23:54:00

1.その彼女は貴殿が無免許ということに関して善意無過失ならお咎めはないでしょう。通常乗る前に「アナタ免許ある?」なんて確認しませんよね。
2.前回(H21.7)から余り日数が経っていません。したがって余り反省しているとは採れません。
通常の起訴~判決です。懲役2~3年、執行猶予は可能性ありです。(無免許で事故ではないので・・・)
但し、上申書なりなんなり本当に反省をし今後は真面目に生きる決意を巧く表現しないとわかりません。
3.職場への通告は基本的にありません。しかし保護観察処分が付けば必然的に報告することになるはずです。
観察員も定期的に職場へ来て真面目に就業しているか確認します。そして無免許で車の運転をしてはいないかもです。
若気のいたりとは思いますが、昔より厳罰です。期間が経過してから正式に免許を取りましょう!
人生は長いです。今回は痛いことになりますが、決していじけないように・・・・・
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