藤崎弥代 公開 2011-1-30 16:13:00

普通免許の初心者運転免許期間で - こんにちは、教えてください!昨年の3月

普通免許の初心者運転免許期間で
こんにちは、教えてください!

昨年の3月に普通自動車免許を取得したので
今年の3月まで初心者運転免許期間なのですが
11月と今月の始めに原付を乗っていたところ
違反取り締まりにあって2点減点×2回=4点となってしまいました。
初心者講習を受けなきゃならないと聞いたのですが
普通自動車での違反はしていないのに普通免許の講習を受けなくてはならないのですか?
よろしくお願いします

立河宣子 公開 2011-1-30 18:17:00

よく勘違いされやすいのですが、『初心者特例』とは、「初心運転者期間中(免許取得後1年以内)に、その免許で運転できる最上位車種のみ(EX.普通免許であれば普通車のみ)の交通違反によって累積3点(初回が3点の違反であれば、以後累積4点)となった場合に再試験が課され、受験して不合格となれば当該免許証が剥奪される」という制度です。その際に、再試験が免除となる講習を任意で受講出来ます。この講習が『初心運転者講習』です。
よって、普通免許所持者は「※原動機付自転車による違反」を犯しても初心者特例における点数としては計算されないため、再試験対象者には該当しません。従いまして、質問者様が初心者講習を受けることはありません。普通免許の初心者特例制度においては、あくまで「※普通車による違反のみ」を対象として計算されるからです。

ただし初心者特例とは別に、現在、質問者様の違反点数は『累積4点』です。累積6点で免停処分の対象となってしまうので、今後は十分に注意してください。なお、最終違反日から一年間、無事故無違反を継続すれば点数がリセットされますのでご安心ください。
初心運転者講習に関しては、下記のサイトが大変、分かりやすいです。
【参考】
http://jig142.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/1113SRdneMjudyNw/C?_jig_=http%3A%2F%2Frules.rjq.jp%2Fshoshin.html&_jig_keyword_=%8F%89%90S%8E%D2%8Du%8FK&guid=on&_jig_xargs_=SKeywords%3Djmobi%2520%258F%2589%2590S%258E%25D2%258Du%258FK

金子志乃 公開 2011-1-30 16:44:00

初心運転者講習は必要ありません。
後2点以上で免停処分になりますので、最後の違反より1年間違反せずに通せば累積されている違反点数は0に戻ります。
ページ: [1]
全文を見る: 普通免許の初心者運転免許期間で - こんにちは、教えてください!昨年の3月