柳明日香 公開 2011-2-26 04:50:00

無免許運転で捕まった場合の行政処分について - 自動二輪と普通自動車の

無免許運転で捕まった場合の行政処分について
自動二輪と普通自動車の運転免許を所有しています。
つい先日無免許運転で逮捕されました。
点数が累積して免許停止になっていたのですが軽い気持ちで運転してしまった結果
免停初日でまさかの現行犯逮捕となりました。
ちなみに運転したのは二輪自動車です。
行政処分が決定する当日に弁論する機会が設けられることを知ったのですが
この場合刑罰の軽減の余地はあるでしょうか。
もしあるとしたらどのような弁論が良いでしょうか。
逮捕当日は彼女との記念日で地元だけ最後に走ろうと軽い気持ちで運転してしまいました。
運転した距離は約4,5kmです。
また行政処分で免許の取り消しが決定した際、自動二輪車も普通自動車も両方の免許が取り消されてしまうのでしょうか。
よろしくお願い致します。

木原爱美 公開 2011-2-26 05:08:00

刑罰の軽減の余地は限りなく0に近いです。避けられなかった理由はないですから。
1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金。全ての免許取り消しの上欠格期間2年ですね。

田岛都 公開 2011-2-26 05:07:00

免許証は一枚しかないでしょ?解るよね。減刑なんてあるわけないよ行くだけ無駄です。残念だけど取消確定です。

永井真理 公開 2011-2-26 04:56:00

素晴らしいですね。
それにしても、警察官は雰囲気でわかるんでしょうかね?
そういう話はよく聞きますよね・・・無免許で捕まったと・・・
私は無免許をやったことがないし、警察に止められたこともないので・・・
やっぱりおかしい人はすぐ気が付いて積極的に止めているんでしょうかね?
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