以前バイクの免許取消になりました。理由は無免許ほう助です。取消処分にな
以前バイクの免許取消になりました。理由は無免許ほう助です。
取消処分になってから1年が
過ぎました。
今度は取消処分者講習を受けに
行くのですが
その講習が終了したら
取消処分者講習終了証書的な
のを受け取るみたいですが
それの期限が1年とか聞いたんですが
過ぎたらどうなるのでしょうか?
証書をもらって1年以内に
原付や車の免許を取らないと
いけないという事ですか?
知恵のある方や
経験者の方がいましたら
いろいろ詳しく教えてください。 免許を再取得する予定がなければ、取消処分者講習をすぐに受講する必要はありません。
取消処分者講習というのは、取消処分を受けて欠格期間を満了し、免許の再取得をする場合に受験資格を満たすための講習です。
欠格期間に引き続いて受講しなければならないものではありません。
教習所の卒業証明書と同じで有効期間は1年間ですので、受講後、1年以内に何か免許を取得しなければ無効になり、免許を取得する際に再度、受講をしなければならなくなります。
すでに予約を済ませて受講予定が決まっており、特に普通免許等の取得を考えておられないのであれば、原付免許を取得しておきましょう。(なお、講習をキャンセルすることもできます。)
取消処分者講習受講済の人は原付講習が免除になり、学科試験のみで原付免許が取得できます。
そうすることで講習の受講は無駄にならず、今後、普通免許や二輪免許を取得される際にはこの講習を受講する必要がありません。 一年以内に免許を取らなければ講習は無効に。再び講習の受け直しです。
ですので、とりあえず講習を受けたら、原付などを取っておきましょう。 試験場に問い合わせてみてね!
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