松本明日香 公開 2011-2-5 21:52:00

トレーラー(大型・けん引)の運転免許の事について - 私の運転免許は

トレーラー(大型・けん引)の運転免許の事について
私の運転免許は中型一種・大型一種・けん引一種 だから、
大型トレーラー車を運転する事ができます。
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私の友達(運転免許は中型一種のみ)は大型トレーラー車を運転する事ができません。
けん車を外して、トレーラーヘッド(運転部)だけで運転しているのは違反ですか?
私から注意で トレーラーヘッド(運転部)だけの普通免許では「ダメ」と言ったのに、
友達に「普通免許は8トンまで、トレーラーヘッド(運転部)の総重量7500kgだから大丈夫だ」と言われた。

私から「第5輪荷重」の事を言っても、友達が「第5輪荷重」の事を知らない。

yahoo知恵袋 で質問だけど、教えて下さい。
違反あれば、私から友達へ「トレーラーヘッド(運転部)は大型免許が必要で、普通免許はダメ」と言うつもりんです。

池田晶子 公開 2011-2-6 03:25:00

miki_name_2002さん
一番わかりやすいのは、大判のナンバーがついてる車は、要中型免許以上(旧制度の普通免許ではだめ)です。
けん引していなければけん引免許は不要。
トレーラーヘッドだけなら車両総重量6~7tあたりですが、最大積載量が第5輪荷重と言って10tくらいに設定されていて、車両総重量は実際は16t以上になります。
カプラを取り外して、小判ナンバーに申請し直しすれば第5輪荷重がなくなるのでヘッドだけの総重量で考えることができて、旧普通免許で乗ることが可能です。そんなことをする人は普通いませんので、
質問者様の友人の場合が、中型免許(中型は8tに限る)の所持であれば「無免許運転」ということになります。

石原智子 公開 2011-2-5 23:56:00

第5輪荷重のシールが貼られていませんか?それをみせてこれがヘッドの積載量だと教えてあげましょう。
カバー付けて牽引できないようにとの解答ありますが、その場合は構造変更が必要じゃなかったかな。

藤森加奈子 公開 2011-2-6 00:40:00

miki_name_2002さん
車両総重量<8tならば、「中型車(8t)限定」で運転可能です。
「第5輪荷重」は関係なく、車両総重量で決まります。
車両総重量が8t≦中型免許<11t、11t≦大型免許になります。
※トレーラヘッド(トラクタ)だけの場合は、ダンプやカーゴ車等の様に荷台などが
__無い為、トレーラヘッド(トラクタ)単体の乗車数や車両総重量で判断されるのだ
__と思います。

真田美伽 公開 2011-2-5 22:13:00

カプラーがそのままでは運転できません。
カプラーにカバーなどをつけて牽引できない状態にすれば中型8トン限定免許で運転可能です。

日向加奈子 公開 2011-2-5 22:09:00

トレーラーヘッドも 「貨物自動車」 なので、最大積載量 (=第5輪荷重) が6.5 t (だっけ?)以上なら大型免許が必要になります。
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