野口 公開 2011-1-29 01:04:00

無免許運転幇助について質問です。去年の5月に無免許運転幇助でつかまりまし

無免許運転幇助について質問です。

去年の5月に
無免許運転幇助でつかまりました。
そして今月やっと家庭裁判所から連絡がありました。
家庭裁判所では
不処分になりましたが
免停や免許取消しなど
そういった処分は
だいたいどれくらいの期間で
くるのでしょうか?
あと自分は未成年です

仲间由纪恵 公開 2011-1-29 02:00:00

欠格期間1年の取消処分を受けることになります。(ただし、点数制度によらない処分)
無免許運転の幇助(車両の貸与等)は運転という行為がありませんので、点数制度上で違反点数が付されることはありませんが、重大違反唆し(そそのかし)として本犯と同等の点数制度外の処分を受けることになります。
本犯の無免許運転は違反点数19点で取消1年相当の違反になりますので、幇助した者も欠格期間1年の取消処分を受けることになります。
点数制度外の処分というのは、免許の累積点数とは関係のない処分ですので、処分期間が2年以上になることはありません。
しばらくすると、意見の聴取通知書が届き、この意見の聴取が開かれて処分が決定します。
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